長寿プレミアム2
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年金受取人受取人年金額年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額年金の種類確定年金保証期間付終身年金年金原資確保型終身年金支払事由被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき被保険者が年金支払日に生存しているとき被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき被保険者が年金支払日に生存しているとき被保険者が年金原資保証期間(年金支払開始日からその日を含めて支払うべき年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる第2回以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。以下、同様とします。)中に死亡したとき支払金額約款 31.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.年金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項7.年金支払開始日または据置期間8.基本保険金額9.年金、災害死亡保険金および死亡時払戻金の支払方法10.保険料およびその払込方法[回数]11.契約日12.年金の種類13.年金支払期間または保証期間14.解約払戻率15.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等16.保険証券を作成した年月日第3条(年金額)① 年金額は、会社の定める方法により、年金支払開始日の前日における基本保険金額を基準として計算した金額(以下「年金原資額」といいます。)に基づき、年金支払開始日における会社の定める率により計算した金額とします。② 前項の年金額が10万円に満たないときは、年金の支払を行なわず、年金原資額を一時に保険契約者に支払い、保険契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。③ 同一の被保険者について、第1項の年金額と会社の定める他の保険契約および特約の年金額(以下「他の年金額」といいます。)とを通算して3,000万円をこえるときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1項の規定にかかわらず、年金額は、3,000万円から他の年金額を差し引いた金額とします。2.年金原資額から前号の年金額の年金原資に相当する金額を差し引いた残額を、第1回の年金とあわせて一時に年金受取人に支払います。第4条(年金の種類) 年金の種類は、つぎのいずれかとします。1.確定年金2.保証期間付終身年金3.年金原資確保型終身年金第5条(年金の支払) この保険契約において支払う年金は、つぎの表のとおりです。3.年金額および年金の種類4.年金および災害死亡保険金の支払

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