長寿プレミアム2
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被保険者が年金支払開始日に生存しているときに、年金の種類に応じてつぎのとおりお支払いします。1.確定年金の場合 年金支払期間中、被保険者が生存している限り年金をお支払いします。ただし、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。2.保証期間付終身年金の場合 被保険者が生存している限り年金をお支払いします。ただし、保証期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。3.年金原資確保型終身年金の場合 被保険者が生存している限り年金をお支払いします。ただし、被保険者が年金原資保証期間中に死亡したときは、年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額をお支払いします。被保険者が年金支払開始日前に不慮の事故または所定の感染症により死亡したときにお支払いします。年金等を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の取扱範囲内で定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、保険契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。解約払戻金額を算出する際に用いる率として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の取扱範囲内で定めた率をいいます。契約日からその日を含めて年金支払開始日の前日までの期間をいいます。被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達した直後の年単位の契約応当日をいいます。第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については年金支払開始日の1年ごとの応当日をいいます。年金等を支払う場合をいいます。支払事由に該当しても保険金等を支払わない場合をいいます。名称年金災害死亡保険金用語1.基本保険金額2.解約払戻率3.据置期間4.年金支払開始日5.年金支払日6.支払事由7.免責事由給付の概要用語の意義約款 2無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型) 普通保険約款 この保険は、不慮の事故または所定の感染症以外の被保険者の死亡保障を行なわない生存保障重視型の年金保険であって、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。第1条(用語の意義) この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。第2条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合  一時払保険料を受け取った時2.一時払保険料に相当する金額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合  一時払保険料に相当する金額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 保険期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。④ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。(この保険の内容)1.用語の意義2.会社の責任開始期

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