長寿プレミアム2
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7 介護認知症年金(介護認知症年金支払移行特約を付加した場合)■ご契約者(=被保険者)が介護認知症年金受取人の場合、介護認知症年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※ 介護認知症年金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金は、相続税法第12条が適用されません。※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。3 解約払戻金■解約差益に対して、課税のお取扱はつぎのとおりとなります。4 年 金■ご契約者が年金受取人の場合、下記のお取扱になります。5 定期支払金■定期支払金額は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。6 介護認知症一時金(介護認知症一時金特則(2020)を適用した場合)■ご契約者(=被保険者)が介護認知症一時金受取人の場合、介護認知症一時金は非課ご契約者本人本人本人※ 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の災害死亡保険金、死亡時払戻金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。年金の種類確定年金保証期間付終身年金年金原資確保型終身年金年金の種類確定年金保証期間付終身年金年金原資確保型終身年金* 保証期間付終身年金で年金支払開始日に年金原資を一括受取する場合、年金の種類を確定年金へ変更の上、お取扱いします。※ ご契約者が年金受取人でない場合は、年金受取人に対して年金支払開始時に相続税法上の年金受給権評価額に対して贈与税が課税されます。※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が定期支払金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。税務のお取扱についての記載は2022年12月現在のものです。したがいまして、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱につきましては、所轄の税務署にご確認ください。契約例被保険者死亡保険金受取人本人配偶者配偶者ご契約後5年以内の解約源泉分離課税毎年の年金のお受取時所得税(雑所得)+住民税課税のお取扱相続税贈与税ご契約後5年超での解約所得税(一時所得)+住民税年金支払開始日後所得税(一時所得)+住民税所得税(雑所得)+住民税所得税(一時所得)+住民税配偶者本人子供所得税(一時所得)+住民税所得税(一時所得)+住民税一括受取の場合年金支払開始日*所得税(一時所得)+住民税しおり 62税となります。※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症一時金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。2 災害死亡保険金、死亡時払戻金■ご契約の形態により、課税のお取扱はつぎのように異なります。

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