長寿プレミアム2
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0120-302-572  届出書の提出が必要となる場面新規届出書異動届出書届出書提出後に、届出書記載の居住地国に異動があった方居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで・ 異動後の居住地国等・ 以前提出した届出書に記載した居住地国・ 左記の新規届出書の記載事項提出いただく方ご契約者変更後のご契約者受取人生命保険契約へのご加入ご契約者の変更満期保険金・年金・払戻金などのお受取(受取人がご契約者と異なる場合等)届出書名平成29年(2017年)1月1日以後に生命保険会社と上記①の各手続きを行う方提出者提出時期上記①の各手続きを行う際・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地・ 居住地国名(注2)、居住地国が外国である場合は当記載事項該国の納税者番号・ (住所・所在地と居住地国が異なる場合)事情の詳細 等(注3) 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、平成29年(2017年)1月1日以後、一定の生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただくことがお客さまに義務付けられております。 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。 つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。■届出書の提出が必要となる場面とは?① 平成29年(2017年)1月1日以後、新たに以下の手続きを行う場合、届出書(新規届出書)のご提出が必要となります(一部取扱いが異なる生命保険契約もあるため、つぎのお問い合わせ先までご連絡ください)。② 平成28年(2016年)12月31日以前に、既に日本の生命保険会社に生命保険契約がある場合でも、確認のため、当社から、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書(任意届出書)のご提出をお願いする場合がございます。③ 上記各届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)のご提出が必要となります。■届出書の提出時期・記載事項は? 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。(注1) T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための 報告制度」に関するお客さまへのお願い

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