長寿プレミアム2
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告知義務について、くわしくはしおり45をご覧ください。対象となる不慮の事故について、くわしくは約款16をご覧ください。お支払いする場合被保険者の不注意被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡された場合。泥酔状態によらない事故酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ死亡された場合。お支払いする場合実際は「スタントマン」であるが、告知の際に「百貨店販売員」と虚偽の記載をして契約をし、その後お仕事とは全く因果関係のない不慮の事故で死亡されたとき解説○ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の職業等について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、ご契約日(責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ災害死亡保険金のお支払事由が発生していても、災害死亡保険金をお支払いすることはできません。ただし、「災害死亡保険金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、災害死亡保険金をお支払いすることがあります。お支払いできない場合被保険者の重大な過失被保険者が、危険であることを認識できる状態で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡された場合。泥酔状態を原因とする事故泥酔して道路上で寝込んでいるところ車にはねられて死亡された場合。「被保険者の重大な過失」、「被保険者の泥酔の状態を原因とする事故」に該当するため、災害死亡保険金はお支払いできません。お支払いできない場合実際は「スタントマン」であるが、告知の際に「百貨店販売員」と虚偽の記載をして契約をし、スタントマンとしての職務中に事故で死亡されたとき参 照参 照しおり 59(ご参考)災害死亡保険金のお支払事例○災害死亡保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、具体的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係によってもお取扱に違いが生じることがあります。事例1 被保険者が事故に遭われた事例解説○保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失による場合、被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故、被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故等の場合には、災害死亡保険金はお支払いできません。事例2 告知義務違反をしていた事例

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