長寿プレミアム2
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3 詐欺によるご契約の取消の場合■ご契約締結に際してご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺行為があった場合は、当社はそのご契約を取り消し、年金・災害死亡保険金・死亡時払戻金等のお支払はしません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。4 不法取得目的による無効の場合■ご契約締結の状況、ご契約成立後の災害死亡保険金、死亡時払戻金の請求状況等から判断して、ご契約者が災害死亡保険金、死亡時払戻金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金、死亡時払戻金を不法に取得させる目的でご契約を締結されたものと認められる場合、そのご契約を無効とし、年金・災害死亡保険金・死亡時払戻金等のお支払はしません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。*1 被保険者を死亡させた受取人が災害死亡保険金・死亡時払戻金の一部の受取人であるときは、災害死亡保険金・死亡時払戻金のうち、その受取人にお支払いされるべき金額を差し引いた残額を他の受取人にお支払いします。*2 その原因により死亡された被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、当社は、その影響の程度に応じ、災害死亡保険金・死亡時払戻金の全額をお支払い、またはその金額を削減してお支払いすることがあります。*3 精神疾患等による自殺について死亡時払戻金をお支払いする場合もありますので、当社へお問合せください。しおり 57【災害死亡保険金】■ご契約者または被保険者の故意または重大な過失■死亡保険金受取人の故意または重大な過失*1■被保険者の犯罪行為■被保険者の精神障害を原因とする事故■被保険者の泥酔の状態を原因とする事故■被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故■被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に1 お支払事由に該当しない場合■年金・災害死亡保険金・死亡時払戻金等は、普通保険約款および特約条項に定めるとおり、お支払事由に該当する場合にお支払いします。したがって、お支払事由に該当しない場合は年金・災害死亡保険金・死亡時払戻金等のお支払はしません。2 免責事由に該当した場合生じた事故■戦争その他の変乱、地震、噴火または津波*2【死亡時払戻金】■ご契約日(責任開始の日)からその日を含めて2年以内の自殺*3■ご契約者の故意  ■死亡保険金受取人の故意*1  ■戦争その他の変乱*2

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