長寿プレミアム2
47/137

*つぎに定める方が年金等の受取人の代理人として年金等を請求することができます。ア.戸籍上の配偶者イ.上記ア.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、年金等を請求する意思表示ができない場合等には年金等の受取人と同居しまたは生計を一にしている3親等内の親族ウ.上記ア.およびイ.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、年金等を請求する意思表示ができない場合等には年金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方ご契約後、介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約に付加することもできます。年金はご請求の際に一括での受取をお選びいただくこともできます。年金等は指定代理請求人の口座に振り込むこともできます。備 考備 考備 考しおり 37主契約の年金、被保険者とご契約者が同一である場合の定期支払金、介護認知症一時金①傷害または疾病により、年金等を請求する意思表示ができない場合②傷病名(当社が認めるものに限ります。)の告知を受けていない場合③その他①および②に準じた状態である場合指定代理請求人は、ご契約者が被保険者の同意を得て、つぎのいずれかの要件を満たす方の中からあらかじめ指定いただいた方(1名のみ)となります。①被保険者の戸籍上の配偶者②被保険者の直系血族③被保険者の3親等内の親族④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方⑤被保険者の財産管理を行なっている方○ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を上記①~⑦の範囲内で変更することができます。○ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。○指定(変更)時に上記の要件を満たしていても、ご請求時に上記の要件を満たしていないときは、指定代理請求人は請求をすることができません。○指定代理請求特約を付加した後、つぎのいずれかに該当する場合は年金等の受取人の戸籍上の配偶者等*が年金等の受取人の代理人として年金等を請求することができます。 〈つぎのいずれかに該当する場合〉 1.指定代理請求人が指定されていない場合 2.請求時において、指定代理請求人がすでに死亡している場合 3.請求時において、指定代理請求人が上記①~⑦の要件を満たしていない場合 4.指定代理請求人が傷害または疾病により、年金等を請求する意思表示ができない場合もしくはこれに準じる状態であると当社が認めた場合⑥災害死亡保険金、死亡時払戻金(死亡給付金その他被保険者死亡の際に支払われる給付金を含む)の受取人⑦その他上記④から⑥までに掲げる方と同等の関係にある方■ご契約時にこの特約の対象となる年金等はつぎのとおりとなります。■被保険者が年金等を請求できない「特別な事情」について「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。■指定代理請求人について■故意に年金等の受取人である被保険者を年金等の請求ができない「特別な事情」に該当させた者は、指定代理請求人としてのお取扱を受けることはできません。■当社がこの特約に基づき、年金等をお支払いした場合には、その後受取人ご本人よりこの特約に基づき、お支払いした年金等をご請求いただいても、重複してお支払いしません。■ご契約者はいつでもこの特約を解約することができます。指定代理請求特約について15■指定代理請求特約とは年金等の受取人である被保険者が年金等を請求できない「特別な事情」があると当社が認めた場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、年金等の受取人の代理人として年金等を請求することができる特約です。

元のページ  ../index.html#47

このブックを見る