長寿プレミアム2
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災害死亡保険金額、死亡時払戻金額について、くわしくはしおり24をご覧ください。遺族年金受取人が2人以上いる場合は、それぞれの受取人について、個別に新遺族年金支払特約を付加するものとします。特約を付加した時期災害死亡保険金、死亡時払戻金のお支払事由の発生前災害死亡保険金、死亡時払戻金のお支払事由が発生した日災害死亡保険金、死亡時払戻金のお支払事由の発生後年金支払期間を変更する時期災害死亡保険金、死亡時払戻金のお支払事由の発生前年金基金設定日以後年金支払開始日前まで*遺族年金受取人は、年金基金に充当される災害死亡保険金、死亡時払戻金の受取人のことをいいます。なお、年金基金が設定されたときは、年金証書を遺族年金受取人に交付します。参 照備 考この特約を付加した日遺族年金受取人*請求権者ご契約者しおり 35○この保険のお申込から、この保険の災害死亡保険金、死亡時払戻金のお支払事由の発生前に、ご契約者からお申出があった場合○この保険の災害死亡保険金、死亡時払戻金のお支払事由の発生後に、死亡保険金受取人からお申出があった場合金に代えて確定年金で受け取ることができる特約です。■この特約はつぎの場合に付加することができます。■この特約を付加した場合は、年金基金を設定し、当社の取扱範囲内で、災害死亡保険金、死亡時払戻金の全部または一部を年金基金として充当します。なお、年金基金設定日は、この特約を付加した時期により、つぎのとおりとなります。年金基金設定日■年金基金設定日からその日を含めて1年を経過した日が年金支払開始日となります(2回以後の年金支払日は年金支払開始日の1年ごとの応当日とします)。■年金の種類は確定年金になり、年金支払期間はこの特約を付加する際に(5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)の中からご選択いただきます。なお、年金支払期間変更の請求権者は、変更する時期により、つぎのとおりとなります。■ご契約者は、災害死亡保険金、死亡時払戻金のお支払事由発生前であれば、この特約を解約することができます。新遺族年金支払特約と外貨支払特約は重複して付加することはできません。新遺族年金支払特約について141 新遺族年金支払特約の概要■新遺族年金支払特約とは、災害死亡保険金、死亡時払戻金の全部または一部を一時

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