長寿プレミアム2
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○6分割の場合は、年金支払日およびその2か月単位の応当日が支払日となりますが、当社の○年金の一括支払をご請求される場合で、その請求日の属する保険年度の年金に未支払分が○確定年金の場合・年金支払開始日以後、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。・年金を一括支払したときは、この特約は一括支払した時に消滅します。・年金支払開始日以後、保証期間中にかぎり保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。・保証期間経過後の年金支払日に被保険者が生存されているときは、年金を継続してお支払いします。・年金を一括支払した後、保証期間中に被保険者が死亡されたときは、この特約は被保険者の死亡時に消滅します。年金の分割支払にかかわる、最新の当社の定める利率については、当社ホームページ(https://www.tdf-life.co.jp)をご覧ください。諸費用について、くわしくはしおり42をご覧ください。備 考参 照しおり 31ます。定める利率による利息をつけて1か月間据え置くこともできます。○等分してお支払いする金額が10万円に満たない場合、年金の分割支払のお取扱はできません。○被保険者が死亡された場合で、かつ、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分について、つぎのいずれかの受取方法をご指定いただきます。・引き続き分割して受け取る方法・一括して受け取る方法あるときは、その未支払分についても、一括でお支払いします。○年1回の支払方法への変更および分割支払方法の変更ができます。ただし、変更後の支払方法は翌保険年度より適用されます。○保証期間付終身年金の場合年金の分割支払■特約年金受取人のご要望により、年金額を等分(2分割、4分割、6分割および12分割)してお受取りいただけます。○年金額を等分してお支払いするときは、当社の定める利率による利息をつけてお支払いし年金の一括支払■特約年金受取人のご要望により、年金でのお支払に代えて一括支払をお取扱いします。る基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき計算されます。■年金額はこの特約および当社所定の保険種類・特約の年金額とを通算して、同一の被保険者について3,000万円を上限とします。なお、年金額が3,000万円を超える場合は3,000万円から当社所定の保険種類・特約の年金額を差し引いた金額をこの特約の年金額とし、この特約を付加した日の前日における解約払戻金額からこの特約の年金額の年金原資に相当する金額を差し引いた残額を、第1回目の年金とあわせて一時に特約年金受取人にお支払いします。■毎年の年金のお支払にあたっては、年金の支払管理等に必要な費用として年金管理費をご負担いただきます。3 年金支払移行特約(Ⅰ型)における年金額■年金額は、特約を付加した日の前日の解約払戻金額および特約を付加した日におけ

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