長寿プレミアム2
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終身保険移行特約について、くわしくはしおり26をご覧ください。外貨支払特約について、くわしくはしおり32をご覧ください。しおり 30年金の種類被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき確定年金被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき*1被保険者が年金支払日に生存されているとき保証期間付終身年金被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき*3*1特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、この特約は年金支払期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金支払期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。*2特約後継年金受取人は、特約年金受取人が死亡した場合に、引き続きその年金を受け取る権利を承継する人のことをいいます。*3特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、この特約は保証期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、保証期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。お支払事由お支払金額年金額年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額受取人特約年金受取人特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人*2)特約年金受取人特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人*2)参 照参 照①確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)②保証期間付終身年金(保証期間:5年・10年・15年・20年)2 年金支払移行特約(Ⅰ型)における年金のお支払ことができます。■年金支払移行特約(Ⅰ型)とは、主契約の全部について将来の保険金等に代えて、解約払戻金の全部を原資として年金支払に移行することができる特約です。■この特約を付加した場合の年金原資は、特約を付加した日の前日の解約払戻金額となります。■この特約は被保険者の同意を得たうえで、ご契約者からお申出があった場合、終身保険移行特約による終身保険移行日の翌日から付加することができます(被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります)。なお、年金原資額および特約を付加される日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき計算された年金額が10万円に満たない場合はこの特約を付加することはできません(ただし、年金種類が確定年金の場合で、特約年金受取人が、年金支払開始日に年金の一括支払を請求する場合を除きます)。■この特約を付加した日は、完備された請求書類が当社の本社に到着した日の翌日となります。また、特約を付加した日が年金支払開始日となります(第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします)。■年金の種類はつぎのいずれかよりご選択いただけます。年金支払移行特約(Ⅰ型)と外貨支払特約は重複して付加することはできません。特約を付加できる年齢は将来変更される可能性があります。年金支払移行特約(Ⅰ型)を付加する場合、終身保険移行特約を付加することが必要となります。年金支払移行特約(Ⅰ型)について121 年金支払移行特約(Ⅰ型)の概要■年金支払移行特約(Ⅰ型)は、終身保険移行特約による終身保険移行後に付加する

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