長寿プレミアム2
4/137

0120-302-572* 年金の支払管理等に必要な費用は、年金支払開始日に1.0%の範囲内で毎年の費用をT&Dフィナンシャル生命が定めます。なお、年金の支払管理等に必要な費用は年金支払開始日に定める率を用いるため、ご契約時には定まっておりません。また、年金の支払管理等に必要な費用は将来変更される可能性があります。※契約日の10年後の契約応当日以降は、解約控除率はかかりません。「ご契約の維持等に必要な費用」、「災害死亡保険金に関する費用(死亡保障確保特約(市場価格調整適用型)を付加した場合を除く)」、「死亡時払戻金に関する費用(死亡保障確保特約(市場価格調整適用型)を付加した場合)」、「介護認知症の保障に必要な費用(介護認知症一時金特則(2020)を適用した場合)」がかかります。これらの費用は被保険者の契約年齢等により異なるため、表示しておりません。保険料のお払込や保険金等のお受取を外貨で行なう場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。は減額される際には、経過年数に応じてつぎの解約控除率(下表)がかかります。2年以上3年未満3年以上4年未満5.6%4.9%4年以上5年未満5年以上6年未満4.2%3.5%8年以上9年未満9年以上 10年未満1.4%0.7%項  目ご契約の維持等に必要な費用項  目外貨の取扱に必要な費用項  目年金の支払管理等に必要な費用項  目解約または減額をした場合に必要な費用死亡保障確保特約(市場価格調整適用型)を付加し、契約日から10年未満で解約また経過年数1年未満1年以上2年未満解約6.3%控除率7.0%費  用費  用費  用年金額に対して1.0%の範囲内で定める率*費  用6年以上7年未満7年以上8年未満2.8%2.1%T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)ご契約の維持等に必要な費用は、お客さまにご負担いただきます。ご負担いただく諸費用はつぎの合計となります。◆ 据置期間中◆ 保険料のお払込や保険金等のお受取を外貨で行なう場合◆ 年金支払開始日以後(年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約、介護認知症年金支払移行特約により年金をお受取になる場合を含みます)◆ 死亡保障確保特約(市場価格調整適用型)を付加し、解約または減額をした場合■保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(一般投資家)」として取り扱うようお申出いただくことができます。■また、保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の3の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家」として取り扱うようお申出いただくことができます(個人のお客さまにつきましては、特定投資家への移行要件全てに該当している場合であっても、お客さま保護の観点から移行のお申出をお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください)。■お手続きの方法や制度の詳細については当社ホームページ(https://www.tdf-life.co.jp)をご覧いただくか、当社「お客様サービスセンター」までご連絡をお願いします。この保険にかかわる費用特定投資家制度について

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る