長寿プレミアム2
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介護認知症年金受取人介護認知症年金終身保険移行特約について、くわしくはしおり26をご覧ください。しおり 28名称2.所定の認知症*3と診断確定されていること第2回以後の介護認知症年金被保険者が第2回以後の年金支払日に生存しているときお支払金額受取人介護認知症年金額免責事由つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の薬物依存*44.戦争その他の変乱*5参 照お支払事由第1回の介護認知症年金被保険者が主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する契約応当日以後において、つぎのいずれかに該当しているとき1.公的介護保険制度*1による要介護認定、要介護更新認定、要支援認定または要支援更新認定を受け、要支援1以上の状態*2に該当していると認定されていること2 介護認知症年金支払移行特約における介護認知症年金のお支払ことができます。■介護認知症年金支払移行特約とは、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「所定の認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、主契約について将来の保険金等に代えて、解約払戻金の全部を原資として介護認知症年金支払に移行することができる特約です。■この特約は被保険者の同意を得たうえで、ご契約者からお申出があった場合、終身保険移行特約による終身保険移行日から付加することができます。なお、この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が適用されます(この特則のみの解約をすることはできません)。■介護認知症年金額が10万円に満たない場合は介護認知症年金への移行はできません(ただし、介護認知症年金受取人が、年金支払開始日に介護認知症年金の一括支払を請求する場合を除きます)。■この特約の年金支払開始日は、完備された請求書類が当社の本社に到着した日の翌日となります(第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします)。■年金の種類は終身年金となります。■ご契約者は、年金支払開始日前であれば、この特約を解約することができます。介護認知症年金支払移行特約を付加する場合、終身保険移行特約を付加することが必要となります。介護認知症一時金特則(2020)を適用した主契約の保障内容とは異なります。介護認知症年金支払移行特約について(軽度介護保障特則適用) 111 介護認知症年金支払移行特約の概要■介護認知症年金支払移行特約は、終身保険移行特約による終身保険移行後に付加する

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