長寿プレミアム2
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・年金支払開始日以後、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。ただし、年金支払開始日に年金原資の一括支払をする場合は、年金原資額をお支払いします。・年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。・年金支払開始日以後、保証期間中にかぎり保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。・保証期間経過後の年金支払日に被保険者が生存されているときは、年金を継続してお支払いします。・年金を一括支払した後、保証期間中に被保険者が死亡されたときは、ご契約は被保険者の死亡時に消滅します。・年金支払開始日に年金原資の一括支払をする場合は、確定年金に変更のうえ、年金原資額をお支払いします。・年金支払開始日以後、年金原資保証期間中にかぎり、年金原資額からすでにお支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額をお支払いします。ただし、年金支払開始日に年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額をお支払いします。・年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。為替変動率について、くわしくはしおり19をご覧ください。諸費用について、くわしくはしおり42をご覧ください。定期支払金特則について、くわしくはしおり20をご覧ください。参 照参 照参 照しおり 23○確定年金の場合○保証期間付終身年金の場合○年金原資確保型終身年金の場合年金の一括支払■年金受取人のご要望により、年金でのお支払に代えて一括支払をお取扱いします。た金額に、為替変動率を乗じて計算されます。■年金額は年金原資額に基づき、年金支払開始日における会社の定める率により計算されます。■年金原資額などに基づき計算された年金額が10万円に満たないときは、年金のお支払を行なわず、年金原資額を一時金としてご契約者にお支払いし、ご契約は消滅します。■この保険の年金額の上限は3,000万円とします。3,000万円を超える場合は年金額を3,000万円とし、3,000万円を超える部分を将来の年金支払に代えて、第1回年金支払時に一時金として年金受取人にお支払いします。また、当社の他の生命保険に加入されている場合は、他の保険の年金額の総額と、この保険の第1回年金額との合計額の上限を3,000万円として、この保険の年金をお支払いするものとします。上記合計額が3,000万円を超える場合は、この保険の年金額を他の保険の年金額の総額と3,000万円との差額とします。■毎年の年金のお支払にあたっては、年金の支払管理などに必要な費用として年金管理費をご負担いただきます。3 年金額■年金原資額は年金支払開始日の前日における基本保険金額を基準として計算され保証期間付終身年金を選択されているお客さまが、年金の一括支払を希望される場合、一括でお支払いするのは「保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額」となり、一括で受け取れる年金額は年金原資の一括受取よりも少ない金額となります。年金原資額とお支払事由が生じた定期支払金を累計した金額の合計は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。

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