長寿プレミアム2
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○被保険者が死亡された場合で、かつ、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分について、つぎのいずれかの受取方法をご指定いただきます。・引き続き分割して受け取る方法・一括して受け取る方法2分割なら半年ごと、4分割なら3ヵ月ごと、6分割なら2ヵ月ごと、12分割なら毎月、年金支払日の月単位の応当日にお支払いします。年金の分割支払にかかわる、最新の当社の定める利率については、当社ホームページ(https://www.tdf-life.co.jp)をご覧ください。しおり 22年金の種類被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき*1被保険者が年金支払日に生存されているとき被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき*2被保険者が年金支払日に生存されているとき確定年金保証期間付終身年金年金原資確保型終身年金被保険者が年金原資保証期間*3中に死亡された とき*4*1年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、ご契約は年金支払期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金支払期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。*2年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、ご契約は保証期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、保証期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。*3年金支払開始日から、その日を含めてお支払いすべき年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる、第2回以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。*4年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、ご契約は年金原資保証期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金原資保証期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。支払事由年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金原資額からすでにお支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額支払金額年金額年金額年金額受取人年金受取人年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)年金受取人年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)年金受取人年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)備 考備 考します。○6分割の場合は、年金支払日およびその2ヵ月単位の応当日が支払日となりますが、当社の定める利率による利息をつけて1ヵ月間据え置くこともできます。○等分してお支払いする金額が10万円に満たない場合、年金の分割支払のお取扱はできません。○年金の一括支払をご請求される場合で、その請求日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分についても、一括でお支払いします。○年1回のお支払方法への変更および分割支払方法の変更ができます。ただし、変更後のお支払方法は翌保険年度より適用されます。2 年金のお支払年金の分割支払■年金受取人のご要望により、年金額を等分(2分割、4分割、6分割および12分割)してお受取りいただけます。○年金額を等分してお支払いするときは、当社の定める利率による利息をつけてお支払い

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