約款 47第8条(年金および死亡一時金の支払に関する補則)① 遺族年金受取人の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、遺族年金受取人が死亡したときに準じて取り扱います。② 前条第1項の規定により死亡一時金を支払うときは、死亡一時金受取人はその一時支払に代えて、年金の継続支払を請求することができます。この場合、この特約は年金支払期間が満了するまで消滅しないものとし、会社は、年金支払期間中の年金支払日に年金を継続して支払います。③ 前項の規定による年金の継続支払の請求後、年金支払期間中の最後の年金支払日前にその死亡一時金受取人が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。1.会社は、死亡一時金受取人の死亡時の法定相続人を死亡一時金受取人とし、つぎの金額を一時に支払います。ア.年金基金設定日以後、年金支払開始日前に死亡一時金受取人が死亡したとき死亡一時金受取人が死亡した日の年金基金の価額イ.年金支払開始日以後、最後の年金支払日前に死亡一時金受取人が死亡したとき年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額2.死亡一時金受取人の死亡時の法定相続人が前号に定める金額を請求するときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。3.死亡一時金受取人の生死が不明の場合については、第1項の規定を準用します。4.第1号に定める金額の支払時期および支払場所については、第11条(年金および死亡一時金の請求、支払時期および支払場所)第3項の規定を準用します。④ 前項の規定により死亡一時金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。⑤ 第3項の規定にかかわらず、故意に死亡一時金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、死亡一時金受取人としての取扱を受けることができません。第9条(年金の一括支払) 遺族年金受取人(前条第2項の規定により、年金の継続支払を行なっている場合には、死亡一時金受取人)は、年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、まだ年金支払日が到来していない年金支払期間中の年金の一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.遺族年金受取人(前条第2項の規定により、年金の継続支払を行なっている場合には、死亡一時金受取人)が年金の一括支払を請求するときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。2.年金の一括支払が請求されたときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を支払います。3.年金を一括支払したときは、この特約は一括支払した時に消滅します。第10条(年金および死亡一時金の据置支払)① 遺族年金受取人(第8条(年金および死亡一時金の支払に関する補則)第2項の規定により、年金の継続支払を行なっている場合には、死亡一時金受取人)は、年金の支払方法について、会社の取扱範囲内で、据置支払の方法を選択することができます。② 遺族年金受取人(死亡一時金の支払事由発生後は死亡一時金受取人)は、死亡一時金の支払方法について、会社の取扱範囲内で、その全部または一部につき、即時支払の方法に代えて、据置支払の方法を選択することができます。③ 前2項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、据置支払の方法の選択を取り扱いません。1.選択後の据置金額が10万円に満たない場合2.据置期間がこの特約の保険期間に相当する期間または10年間のいずれか短い期間をこえる場合第11条(年金および死亡一時金の請求、支払時期および支払場所)① 死亡一時金の支払事由の生じたことを知ったときは、その受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 年金または死亡一時金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類(別表)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の年金および給付金の請求、支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による年金または死亡一時金の支払の場合に準用します。第12条(特約の消滅) 主契約または年金支払移行特約(変額年金保険用)が給付金等の支払以外の事由により消滅したときは、この特約も同時に消滅します。5.特約の消滅
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