長寿プレミアム2
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1年金の支払34(1)会社所定の請求書(2)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(3)特約年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(4)年金証書(第1回の年金の支払の場合には保険証券)(1)会社所定の請求書(2)特約年金受取人の印鑑証明書(3)年金証書(第1回の年金の支払の場合には保険証券)(1)会社所定の請求書(2)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(3)特約年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(4)年金証書(1)会社所定の請求書(2)特約年金受取人の印鑑証明書(3)年金証書項目年金の一括支払2年金の分割支払被保険者が死亡した場合の年金の現価に相当する金額または年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額会社への通知による特約年金受取人または特約後継年金受取人の変更 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。請求書類約款 4010.特則第18条第14条(契約者配当金) この特約に対する契約者配当はありません。 年金、その他のこの特約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第16条(管轄裁判所) この特約における年金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または年金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第17条(主約款の規定の準用) この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。(記載省略)第19条(無配当特別終身保険(Ⅰ型)に付加する場合の特則)① 主契約が払済保険または延長保険に変更されているときは、この特約を締結することはできません。② 主契約にこの特約を付加した場合、第3条の規定中、「解約払戻金額」とあるのは「解約払戻金額(保険契約者に対する貸付金がある場合にはその元利金を、また、未払込の保険料がある場合にはその金額を差し引いた残額)」と読み替えます。8.契約者配当9.その他の事項第15条(時効)別表 請求書類

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