長寿プレミアム2
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約款 39第9条(年金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 第5条(年金の支払)の規定により、被保険者が死亡した場合に年金支払期間もしくは保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額または年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を支払うときは、特約年金受取人はその一時支払に代えて、年金の継続支払を請求することができます。この場合、この特約は年金支払期間、保証期間または年金原資保証期間が満了するまで消滅しないものとし、会社は、年金支払期間中、保証期間中または年金原資保証期間中の年金支払日に年金を継続して支払います。③ 特約年金受取人からの請求に基づき、年金原資確保型終身年金において年金の継続支払を行なう場合、年金原資保証期間中の最後の年金支払日には、年金額に加えて、最後の年金支払日において年金原資額から支払うべき年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を合わせて支払います。第10条(年金の請求、支払の時期および場所)① 年金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類(別表)を会社に提出して、その請求をしてください。② 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の年金および給付金の請求、支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による年金の支払の場合に準用します。第11条(重大事由による解除)① 主約款の重大事由による解除に関する規定は、この特約の重大事由による解除の場合に準用します。② 前項の規定によりこの特約を解除した場合には、主約款の支払金に関する規定にかかわらず、第8条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を特約年金受取人に支払います。③ 特約年金受取人のみが主約款に定める反社会的勢力に係る事由に該当し、その特約年金受取人が特約年金の一部の受取人であるときは、主約款の規定にかかわらず、その特約年金受取人についての特約部分のみを解除します。この場合、主約款の支払金および前項の規定にかかわらず、解除した特約部分について、第8条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を特約年金受取人に支払います。第12条(特約の解約) この特約を解約することはできません。第13条(会社への通知による特約年金受取人または特約後継年金受取人の変更)① 特約年金受取人は、年金支払開始日以後、会社に対する通知により、特約年金受取人を被保険者に変更することができます。② 特約年金受取人は、年金支払開始日以後、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、特約後継年金受取人を変更することができます。③ 前2項の通知をするときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。この場合、会社は、年金証書に裏書します。④ 第1項または第2項の通知が会社に到達した場合には、特約年金受取人または特約後継年金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の特約年金受取人または特約後継年金受取人に年金を支払ったときは、その支払い後に変更後の特約年金受取人または特約後継年金受取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。⑤ 遺言による特約年金受取人または特約後継年金受取人の変更は取り扱いません。5.特約の解除6.特約の解約7.会社への通知による特約年金受取人または特約後継年金受取人の変更

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