長寿プレミアム2
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約款 31④ 免責事由に該当したことにより死亡一時金が支払われないときは、会社は、会社の定める方法により計算した責任準備金(前項に該当する場合には、支払われない死亡一時金部分の責任準備金。また、死亡一時金が支払われない場合で、責任準備金の額が死亡一時金の額を上回るときは死亡一時金の額を限度とします。)を、介護認知症年金受取人(被保険者と同一人の場合は死亡時の法定相続人とし、法定相続人が2人以上いる場合には、その受取割合は均等とします。)に支払います。⑤ 死亡一時金の支払事由の発生によりこの特約が消滅していた後も死亡一時金の支払より前に介護認知症年金が介護認知症年金受取人に支払われていたときは、死亡一時金その他の支払金からその支払われていた介護認知症年金を差し引きます。第7条(介護認知症年金受取人および死亡一時金受取人)① 介護認知症年金受取人は、被保険者とします。② 保険契約者および主契約の死亡保険金(死亡給付金その他被保険者死亡の際に支払われる給付金を含み、名称は問いません。)の受取人(以下、本条において「死亡保険金受取人」といいます。)が同一の法人である場合には、前項の規定にかかわらず、介護認知症年金受取人をその法人とします。③ 介護認知症年金受取人は、年金支払開始日に、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。④ 介護認知症年金受取人は、年金支払開始日に、被保険者の同意を得て、死亡一時金受取人を会社の取扱範囲内で指定してください。⑤ 死亡一時金の支払事由の発生時に、死亡一時金受取人が指定されていないときは、年金支払開始日の前日における死亡保険金受取人を死亡一時金受取人とします。⑥ 前項に定める場合において、死亡一時金の支払事由の発生前に死亡保険金受取人が死亡していたときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で死亡一時金の支払事由の発生時に生存している者を死亡一時金受取人とします。2.前号の規定により死亡一時金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。第8条(介護認知症年金の一括支払) 介護認知症年金受取人は、死亡一時金保証期間中に限り、年金原資額からすでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額がある場合、将来の介護認知症年金の支払にかえて、その金額の一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.介護認知症年金受取人が介護認知症年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求による支払時期および支払場所については、次条の規定を準用します。2.介護認知症年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額からすでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額を支払います。第9条(介護認知症年金および死亡一時金の請求、支払時期および支払場所)① 介護認知症年金または死亡一時金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。② 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金、年金および給付金の請求、支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による介護認知症年金および死亡一時金の支払の場合に準用します。第10条(特約の消滅)① つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき3.第8条(介護認知症年金の一括支払)の規定により、介護認知症年金の一括支払がされたとき② 前項の規定により、この特約が消滅したときは、介護認知症年金に対応する払戻金はありません。第11条(重大事由による解除)① 主約款の重大事由による解除に関する規定は、この特約の重大事由による解除の場合に準用します。② 前項の規定によりこの特約を解除した場合には、主約款の支払金に関する規定にかかわらず、第8条(介護認知症年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を介護認知症年金受取人に支払います。③ 介護認知症年金受取人のみが主約款に定める反社会的勢力に係る事由に該当し、その介護認知症年金受取人が介護認知症年金の一部の受取人であるときは、主約款の規定にかかわらず、その介護認知症年金受取人についての特約部分のみを解除します。この場合、主約款の支払金および前項の規定にかかわらず、解除した特約部分について、第8条の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を介護認知症年金受取人に支払います。5.特約の消滅6.特約の解除

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