長寿プレミアム2
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約款 29介護認知症年金支払移行特約 目次介護認知症年金支払移行特約第1条 特約の締結第2条 年金支払日第3条 介護認知症年金額第4条 年金の種類第5条 介護認知症年金および死亡一時金の支払第6条 死亡一時金の支払に関する補則第7条 介護認知症年金受取人および死亡一時金受取人第8条 介護認知症年金の一括支払第9条 介護認知症年金および死亡一時金の請求、支払時期および支払場所第10条 特約の消滅第11条 重大事由による解除第12条 特約の解約第13条 解約払戻金人または死亡一時金受取人の変更第15条 遺言による死亡一時金受取人の変更第16条 死亡一時金受取人の死亡 この特約は、主たる保険契約について将来の保険金等の支払に代えて、介護認知症年金支払に移行することを主な内容とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から、被保険者の同意を得たうえで、主契約について将来の保険金等の支払に代えて、介護認知症年金支払に移行する旨の申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、保険契約者からの申し出により、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、この特約を主契約に付加して締結することができます。③ この特約の締結日は、主契約の契約日とします。ただし、前項の規定によりこの特約を付加した場合は、会社の本店が請求書類を受け付けた日とします。④ 第2項の規定により、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。第2条(年金支払日)① 第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は、第5条(介護認知症年金および死亡一時金の支払)第1項に定める第1回の介護認知症年金の支払事由に該当し、第1回の介護認知症年金の別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)が会社に到達した日の翌日とします。(この特約の内容)1.総則2.年金支払日3.介護認知症年金額および年金の種類4.介護認知症年金および死亡一時金の支払5.特約の消滅6.特約の解除7.特約の解約8.介護認知症年金受取人または死亡一時金受取人の変更第14条 会社への通知による介護認知症年金受取(この特約の内容)1.総則2.年金支払日9.死亡一時金受取人の代表者11.契約者配当12.その他の事項第20条 時効第21条 法令等の改正に伴う支払事由の変更第22条 管轄裁判所第23条 主契約に付加されている他の特約の取扱第24条 主約款の規定の準用13.軽度介護保障特則14.その他の特則別表1 請求書類別表2 公的介護保険制度別表3 要介護1以上の状態別表4 対象となる認知症備考(別表4)別表5 薬物依存別表6 要支援1以上の状態第17条 死亡一時金受取人の代表者10.介護認知症年金受取人の住所の変更第18条 介護認知症年金受取人の住所の変更第19条 契約者配当第25条 特則の適用第26条 この特則を適用した場合の取扱第27条 この特則の解約等第28条 無配当長寿生存個人年金保険   (低解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則

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