長寿プレミアム2
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約款 22為替変動率は、つぎの算式により計算した率とします。為替変動率(%)=(1)連動日は、つぎのとおりとします。・第7条(定期支払金特則または連動通貨特則が適用された無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)にこの特約を付加した場合の取扱)第2項第1号を適用し第3条(この特約を付加した場合の取扱)第1項第1号の年金額が計算される場合主契約の年金支払開始日の前日・第7条第2項第2号または同条第3項第1号を適用し第3条第1項第2号の死亡時払戻金額が計算される場合被保険者の死亡した日・第7条第2項第3号または同条第3項第2号を適用し第3条第1項第3号の解約払戻金額が計算される場合第3条第1項第3号ア.からウ.に定める日(2)為替レートには、会社が指標として指定する金融機関が公示する主契約の連動通貨の対顧客電信仲値(TTM)を用います。ただし、1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値を用いるものとします。また、契約日に会社が為替レートを取得できない場合には会社が取得できる直後の日の為替レートを、連動日に会社が為替レートを取得できない場合には会社がその日に取得できる直前の日の為替レート(その直前の日が契約日前となる場合は、契約日の為替レート)を用います。連動日の為替レート契約日の為替レート×100別表2 為替変動率

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