保険金・給付金ご請求ガイド
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●糖尿病で8日入院され、退院日の翌日から、180日以内に糖尿病の治療を受けるため、合計20日通院された場合解説通院給付金のお支払い対象となる通院は、災害入院給付金、または疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その入院の直接の支払原因となった不慮の事故、その他の外因による傷害または疾病の治療を目的とした通院が該当いたします。入院を伴わない、治療や投薬のためだけの通院などは該当しません。また、入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間の通院である必要があります。●自宅近くの病院で、肺がんと診断され、先進医療を実施している病院に転院し、重粒子線治療を実施した場合解説先進医療とは、厚生労働大臣が承認した先進性の高い医療技術のことです。医療技術ごとに適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状)および実施する保険医療機関(高度な技術を持つ医療スタッフと施設設備を持つ大学病院など)が特定されています。医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。■通院給付金のお支払いに該当する事例・しない事例お支払いできる場合■先進医療給付金のお支払いに該当する事例・しない事例お支払いできる場合保険金・給付金などをお支払いできる事例・できない事例保険金・給付金などをお支払いできる事例・できない事例●糖尿病で入院され、退院後、風邪を引いたので、治療のために通院された場合●自宅近くの病院で、肺がんと診断され、その病院で放射線治療を受けた場合。お支払いできない場合お支払いできない場合26通院に該当しない場合(通院給付金)先進医療に該当しない場合(先進医療給付金)910

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