保険金・給付金ご請求ガイド
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●朝入院し、当日に検査を行い、夕方退院された場合(入院基本料の算定あり)解説「日帰り入院」の判定基準は、①病院または入院施設を有する診療所であること②入院日と退院日が同日であること③入院基本料の算定がされていること、となります。よって、医師が入院が必要と判断せず、入院基本料の算定がされていない場合には、日帰り入院には該当しません。●病気やけがによる治療を目的に入院された場合●異常分娩により入院された場合●医療法に定める「病院または診療所」に入院された場合解説入院給付金のお支払い対象となる入院は、治療を直接の目的とした入院となりますので、美容上の処置、正常分娩など、疾病を直接の原因としない入院は該当しません。「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(または同等の日本国外にある医療施設)となりますので、介護保険法に定める「介護老人福祉施設」などは含まれません。よって、「介護老人福祉施設」へ入院(または手術)された場合、入院給付金(手術給付金を含みます)のお支払い対象とはなりません。■日帰りで診療された場合で入院に該当する事例・しない事例お支払いできる場合■入院の基準に該当する事例・しない事例お支払いできる場合保険金・給付金などをお支払いできる事例・できない事例●外来のベッドを使用して人工透析・点滴を行った場合(入院基本料の算定なし)●美容クリニックで美容整形のために入院された場合●正常分娩により入院された場合●介護保険法に定める「介護老人福祉施設」に入院された場合お支払いできない場合お支払いできない場合23入院に該当しない場合(入院給付金)6

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