保険金・給付金ご請求ガイド
25/37

45●ご契約日(責任開始の日)からその日を含めて91日目に生まれて初めてがんと診断確定された場合解説がんによる給付責任開始日は、ご契約日(責任開始の日)からその日を含めて91日目となります。また、生まれて初めてがんと診断確定された場合となります。●脳卒中で80日間入院後、退院日の翌日から数えて130日経過した後に、肺炎で20日間入院された場合解説疾病入院給付金(または災害入院給付金)のお支払い事由に該当する入院を2回以上した場合、それぞれの入院が同一疾病(または同一の不慮の事故)によるものであるかにかかわらず、1回の入院とみなします。ただし、最終の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過して開始した入院は新たな入院とみなされます。■がん責任開始前の診断確定に該当する事例・しない事例お支払いできる場合■1入院の支払限度日数が60日の場合で複数回入院した事例お支払いできる場合60日分お支払80日入院130日経過120日保険金・給付金などをお支払いできる事例・できない事例20日分お支払60日分お支払20日入院●ご契約日(責任開始の日)からその日を含めて80日目に生まれて初めてがんと診断確定された場合●脳卒中で80日間入院後、退院日の翌日から数えて100日経過した後に、肺炎で20日間入院された場合80日入院お支払いできない場合お支払いできない場合100日経過120日20日入院お支払できません22特定疾病による年金・一時金・資産形成サポート金・保険料払込免除事由に該当しない場合入院が支払限度日数を超えた場合(入院給付金)

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る