保険金・給付金ご請求ガイド
24/37

23●ご契約加入後に発病した「肺炎」で入院された場合解説ご契約日(責任開始の日)より前に発病していた病気や責任開始期前に発生した事故を原因とする入院や手術などはお支払いできません。ただし、ご契約日(責任開始の日)から2年経過後に開始した入院や2年経過後に受けた手術などについてはお支払いできる場合があります。●ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃癌」で入院された場合解説ご契約のお申込に際しては、そのときの被保険者の健康状態などについて正確に告知していただく必要があります。故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、「告知義務違反」としてご契約は解除とし、保険金や給付金などはお支払いできません。なお、保険金や給付金などの支払事由の発生と解除の原因となった事実との間に、因果関係が認められない場合には、保険金や給付金などをお支払いする場合があります。■責任開始前の発病に該当する事例・しない事例お支払いできる場合■告知していただいた内容が事実と相違した事例お支払いできる場合保険金・給付金などをお支払いできる事例・できない事例●ご契約加入前に発病した「肺炎」が、ご加入後に悪化して入院された場合●ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝癌」で入院された場合お支払いできない場合お支払いできない場合21支払事由に該当しない場合(入院給付金・手術給付金など)告知義務違反があった場合(死亡保険金・入院給付金など)

元のページ  ../index.html#24

このブックを見る