保険金・給付金ご請求ガイド
23/37

保険金や給付金などのお支払いには条件がありますので、以下に代表的な事例を掲載いたします。支払事由や免責事由はご契約内容により異なる場合がありますので、「ご契約のしおり/約款」をご確認ください。●ご契約加入後、3年経過後に被保険者が自殺により死亡された場合解説ご契約日(責任開始の日)からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺された場合、免責事項に該当し死亡保険金はお支払いできません。ただし、精神疾患などによる自殺については死亡保険金をお支払いする場合もあります。●軽度の酒酔い状態を原因とする事故被保険者が酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ入院された場合●軽度の精神疾患を原因とする事故被保険者が軽い精神疾患を患い、不注意により自転車と接触し入院された場合解説被保険者の泥酔の状態を原因とする事故や被保険者の精神障害を原因とする事故、契約者または被保険者の故意または重大な過失などにより入院された場合、免責事項に該当し災害入院給付金や疾病入院給付金はお支払いできません。■死亡保険金の免責事由に該当する事例・しない事例お支払いできる場合■入院給付金の免責事由に該当する事例・しない事例お支払いできる場合●ご契約加入後、6ヵ月目に被保険者が自殺により死亡された場合●泥酔状態を原因とする事故被保険者が泥酔して道路上で寝込んでいるところを車ではねられ入院された場合●精神障害を原因とする事故被保険者が薬を大量服薬し薬物中毒により入院された場合お支払いできない場合お支払いできない場合20保険金・給付金などをお支払いできる事例・できない事例免責事由に該当する場合(死亡保険金・入院給付金など)1

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る