保険金・給付金ご請求ガイド
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夫夫夫夫夫夫妻妻妻夫子※※保険金にかかる税金は契約者・被保険者・保険金などの受取人の関係により異なります。生命保険金控除の特典※受取人が契約者(=被保険者)の相続人ではない場合、死亡保険金の相続税法上の非課税の特典は受けられません。※年金払介護保障特約による介護年金、介護認知症保障型個人年金保険の介護認知症年金(一時金)が対象となります。介護年金支払移行特約による介護年金は、雑所得課税となりますのでご留意ください。契約内容契約者と被保険者が同一人の場合契約者と受取人が同一人の場合契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合■契約者と被保険者が同一人で、指定された死亡保険金受取人が、その契約者の相続人にあたる場合には、死亡保険金に対して相続税法上一定範囲で非課税扱いを受ける特典があります。≪生命保険金控除額≫500万円×相続税法で定める法定相続人数■高度障害年金、(障害)介護年金、介護認知症年金(一時金)、三大・特定疾病年金、三大疾病一時給付金、特定疾病一時金、がん・心疾患・脳血管疾患一時給付金、入院・手術・通院・先進医療給付金の受取人が被保険者本人、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族の場合■保険契約者が受け取った資産形成サポート金※税務の取り扱いにつきましては、今後税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税務取り扱いにつきましては、所轄の税務署または税理士などにご相談ください。契約者契約内容被保険者契約者・被保険者・受取人の関係は一例を示したものです。受取人姪(※)税の種類相続税相続税所得税(一時所得)贈与税税の種類全額非課税18死亡保険金(給付金)の場合入院・手術・通院給付金、特定疾病年金などの場合保険金・給付金の税法上のお取扱い

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