保険金・給付金ご請求ガイド
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子孫■被保険者が受取人となる保険金や給付金などについて、被保険者ご自身が請求できない特別な事情がある場合、あらかじめ指定された「指定代理請求人」が被保険者に代わって保険金や給付金などをご請求できる制度です。①被保険者が傷害または疾病により、保険金や給付金などをご請求する意思表示ができない場合②被保険者が治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない場合③被保険者が上記①②に準じた状態である場合①被保険者が受取人となる高度障害年金、入院・手術給付金など②被保険者と受取人が同一となる介護年金など③契約者と被保険者が同一の場合の保険料払込免除④契約者と被保険者が同一の場合の契約者が受け取ることとなる保険金など①被保険者の戸籍上の配偶者②被保険者の直系血族③被保険者の3親等内の親族④被保険者のために保険金などを請求すべき適当な理由があると会社が認めた方①指定代理請求に関する確認書兼念書②指定代理請求人の本人確認書類のコピー③被保険者と指定代理請求人との関係が分かる公的書類(戸籍謄抄本または住民票のコピー)④被保険者が請求できないことわかる診断書(被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方、被保険者の財産管理を行っている方、死亡保険金の受取人など)被保険者ご自身が請求できない特別な事情対象となる保険金・給付金など指定代理請求人の範囲指定代理請求に必要な書類兄弟・姉妹※上記のほか、以下の方も3親等内親族となります。○被保険者の曾祖父母・曾孫とその配偶者、おじ・おばとその配偶者、おい・めいの配偶者○被保険者の配偶者の曾祖父母・おじ・おば・おい・めい祖父母父母配偶者被保険者祖父母父母配偶者配偶者受取人が請求できない場合のお取扱い3親等内親族の範囲3親等内親族の範囲兄弟・姉妹おい・めい配偶者17指定代理請求とは?

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