保険金・給付金ご請求ガイド
19/37

3受取人が意識障害などで意思能力がない場合4受取人が未成年の場合■受取人に意思能力がない場合には、代理人からのご請求手続きが可能です。■被保険者が受取人となる保険金や給付金については、あらかじめ指定した指定代理請求人からご請求いただけます。詳しくは、P17の「指定代理請求とは?」をご参照ください。指定代理請求特約の付加有無指定代理請求特約を付加している場合指定代理請求特約を付加していない場合■被保険者以外が受取人となる保険金や給付金については、原則、受取人の成年後見人からのお手続きとなります。成年後見人の選定有無選定されている場合選定されていない場合■受取人の親権者または後見人からのご請求となります。請求書の同意欄に親権者が署名・押印いただきご提出ください。保険金や給付金などの振込口座は、受取人本人または親権者・後見人の口座をご指定ください。ただし、受取人が既婚者の場合は受取人本人からご請求いただけますので、親権者または後見人の同意は不要です。指定代理請求人からのご請求成年後見人などからのご請求成年後見人が成年後見人が指定代理請求人被保険者の代理人からのお手続きが可能です。※詳しくはお客様サービスセンターまでご連絡ください。成年後見人受取人の代理人からのお手続きが可能です。※詳しくはお客様サービスセンターまでご連絡ください。受取人が請求できない場合のお取扱い請求できる方請求できる方16

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る