保険金・給付金ご請求ガイド
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1受取人(請求権者)がすでに死亡されている場合2受取人の意思能力はあるが、けがなどで字が書けない場合■死亡された受取人(請求権者)の死亡時の法定相続人が受取人となります。親A子がいる場合子がいない場合子も親(父母)もいない場合※配偶者は常に法定相続人となりますが、他の方は順位が定められています。■受取人の配偶者、三親等内の親族のうち、受取人から指定された方が、受取人に代わり、請求書の署名、ご記入、押印のお手続きを行えます。また、受取人に親族がいない場合や、親族が遠方などで代わりのお手続きが難しい場合には、親族以外の血縁関係がない方(ホームヘルパー、施設職員、民生委員など)が代わりに手続きを行うことも可能です。受取人死亡時の法定相続関係図(例)常に相続人法定相続人とその順位配偶者第1順位死亡受取人子子子配偶者がいる場合配偶者と子配偶者と親(父母)配偶者と兄弟姉妹親B配偶者がいない場合親(父母)兄弟姉妹第3順位第2順位受取人の兄弟姉妹15受取人が請求できない場合のお取扱い

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