保険金・給付金ご請求ガイド
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印+9受取人が死亡されている場合■指定代理請求人からのご請求■被保険者が受取人となる場合で、被保険者ご自身による請求が困難な場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人から請求いただけます。詳しくは、P17の「指定代理請求とは?」をご参照ください。●受取人(請求権者)ご本人が記入ください。※「印鑑証明書」のご提出が必要な場合は「印鑑証明書」と同じ印鑑の押印が必要になります。※資産形成サポート金は保険契約者が受取人(請求権者)になります。※資産形成サポート金のご請求の場合で、保険契約者≠被保険者の場合は、被保険者の「本人確認書類」のコピー。がん・心疾患・脳血管疾患一時給付金・資産形成サポート金のご請求ご請求に必要な書類上記のほか、以下の場合は別途書類が必要となります給付金請求書請求書受取人の「本人確認書類」のコピー●入院・手術等証明書(診断書)は、当社所定の「入院・手術・通院等証明書(診断書)」、「他の生命保険会社などの診断書」が利用できます(コピーでも可です)。受取人の受取人の相続人の「印鑑証明書」「戸籍謄本・抄本」入院・手術等証明書(診断書)運転免許証、パスポート(現住所記載のもの)、健康保険証(※)、番号カード(表面のみ)など。※健康保険証のコピーをご提出いただく場合は、「記号・番号・保険者番号」を黒く塗りつぶしてご提出ください。入院・手術・通院等証明書(診断書)ご請求に必要な書類・お手続き生命保険証券●紛失されている場合には、請求書の「保険証券紛失届欄」の記載内容をご確認いただき、レ印にてチェックをお願いいたします。死亡された受取人(請求権者)の死亡時の法定相続人が受取人となります。受取人の法定相続人を確定させるため、受取人の出生から死亡時までの戸籍書類(発行日より6ヶ月以内の原本またはコピー)をご提出ください。発行日より6ヶ月以内の原本またはコピーをご提出ください。生命保険証券4.三大疾病一時給付金・特定疾病一時金

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