保険金・給付金ご請求ガイド
10/37

印+7●受取人(請求権者)ご本人が記入ください。■指定代理請求人からのご請求■受取人である被保険者ご自身による請求が困難な場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人から請求いただけます。詳しくは、P17の「指定代理請求とは?」をご参照ください。介護年金支払請求書ご請求に必要な書類請求書受取人の「本人確認書類」のコピー【介護状態を理由とするご請求の場合】●被保険者が「要支援1以上の状態」に該当していることを証する書類として、市区町村から交付される「介護保険被保険者証」のコピーをご提出ください。●「介護保険要介護・要支援等結果通知書」のコピーでも可能です。【障害状態を理由とするご請求の場合】●被保険者が「国民年金法に基づく障害等級2級以上の状態」に該当していることを証する書類(「国民年金・厚生年金保険年金証書」)のコピーをご提出ください。【認知症を理由とするご請求の場合】●当社所定の認知症保障用診断書(証明書)をご提出ください。介護保険被保険者証国民年金・厚生年金保険年金証書認知症保障用診断書(証明書)年金保険年金証書介護保険被保険者証運転免許証、パスポート(現住所記載のもの)、健康保険証(※)、番号カード(表面のみ)など。※健康保険証のコピーをご提出いただく場合は、「記号・番号・保険者番号」を黒く塗りつぶしてご提出ください。認知症保障用診断書(証明書)ご請求に必要な書類・お手続き●生命保険証券を紛失されている場合には、請求書の「保険証券紛失届欄」の記載内容をご確認いただき、レ印にてチェックをお願いします。生命保険証券生命保険証券2.(障害)介護年金・介護認知症年金(一時金)のご請求

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る