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主契約・特約名 | 保険金・給付金名 | お支払事由 | お支払金額 | お支払制限 |
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5年ごと 利差配当付 養老保険 |
満期保険金 |
保険期間の満了時まで生存したとき | 満期保険金額 |
満期保険金、死亡保険金および高度障害給付金は重複してお支払いしません。 |
死亡保険金 |
死亡したとき | 満期保険金額と同額 |
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高度障害給付金 |
当社所定の高度障害状態になられたとき | 満期保険金額と同額 |
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定期保険 特約 |
特約保険金 |
死亡したとき | 特約保険金額 |
特約保険金と特約高度障害給付金は重複してお支払いしません。 |
特約高度障害 給付金 |
当社所定の高度障害状態になられたとき | 特約保険金額と同額 |
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災害割増 特約 |
災害割増保険金 |
不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡・当社所定の高度障害状態になられたときまたは特定の感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態になられたとき | 災害割増保険金額 |
災害割増保険金と災害高度障害給付金は重複してお支払いしません。 |
災害高度障害 給付金 |
災害割増保険金額 と同額 |
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傷害特約 | 災害保険金 |
不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡したときまたは特定の感染症を直接の原因として死亡したとき | 災害保険金額 |
障害給付金は当社所定の障害状態に応じて災害保険金額の10割~1割をお支払いします。 |
障害給付金 |
不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に当社所定の身体障害の状態になられたとき | 災害保険金額 × 当社所定の給付割合 |
(注) | 主契約および特約による保険金・給付金のお支払いは、被保険者が保険期間中に発生した不慮の事故または発病した疾病によりお支払事由に該当したときにかぎります。 |
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主契約・特約名 | 給付金名 | お支払事由 | お支払金額 |
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無配当 新医療保険 |
疾病入院給付金 |
疾病により、継続して8日以上入院されたとき | 入院給付金日額×入院日数 |
災害入院給付金 |
不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に通算して5日以上入院されたとき |
入院給付金日額×入院日数 | |
無事故給付金 (B型契約のみ) |
保険期間の満了時まで生存され、かつ会社が保険期間中に主契約の疾病入院給付金もしくは災害入院給付金の支払または保険料の払込免除を行なわなかったとき | 入院給付金日額×5 | |
短期 入院特約 (医療) |
短期疾病 入院給付金 |
疾病により、継続して2日以上7日以内入院されたとき |
短期入院給付金日額(主契約の入院給付金日額と同額)×入院日数 |
短期災害 入院給付金 |
不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に通算して2日以上4日以内入院されたとき | 短期入院給付金日額(主契約の入院給付金日額と同額)×入院日数 | |
集中治療室 入院特約 (医療) |
集中治療室 入院給付金 |
特定集中治療室管理による治療が行なわれる入院をされたとき(入院日数が継続して2日以上)
※「特定集中治療室管理による治療が行なわれる入院」とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして届出が行なわれた保険医療機関である病院のうち当社所定の病院で、厚生労働省の定める特定集中治療室管理の対象となる治療が行なわれる入院のうち当社所定の入院をいいます。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
集中治療室入院給付基準額(主契約の入院給付金日額と同額)×3×入院日数※
※特定集中治療室管理による治療が行なわれた入院日数となります。
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手術特約 (医療) |
手術給付金 |
疾病または不慮の事故による傷害により、当社所定の手術を受けられたとき | 主契約の入院給付金日額×当社所定の給付倍率(10・20・40倍) (ただし、同時期に2種類以上の手術を受けた場合、最も給付倍率が高いいずれか1種類の手術においてのみ支払われます) |
長期療養特約 (医療) |
長期療養給付金 |
主契約に定める疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、かつ、入院日数が継続して180日以上となったとき | 主契約の入院給付金日額の20日分 |
ガン入院特約 (医療) |
ガン入院給付金 |
当社所定のガンにより、継続して8日以上入院されたとき | ガン入院給付金日額(主契約の入院給付金日額と同額)×入院日数 |
成人病 入院特約 (医療) |
成人病 入院給付金 |
当社所定の成人病により、継続して8日以上入院されたとき
※対象となる成人病の種類は当社所定の悪性新生物、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、および脳血管疾患です。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
成人病入院給付金日額(主契約の入院給付金日額と同額)×入院日数 |
女性疾病 入院特約 (医療) |
女性疾病 入院給付金 |
当社所定の女性特有の疾病により、継続して8日以上入院されたとき
※対象となる女性特定疾病の種類は、当社所定の悪性新生物・乳房および女性性器の疾患・妊娠、分娩および産褥の合併症・乳房または女性性器の良性新生物または性質不詳の新生物・貧血・甲状腺の疾患・内分泌、栄養および代謝疾患ならびに免疫障害・卵巣機能障害・筋骨格系および結合組織の疾患です。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
女性疾病入院給付金日額(主契約の入院給付金日額と同額)×入院日数 |
新通院 給付特約 (医療) |
通院給付金 |
主契約に定める疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、入院日の前日からさかのぼって60日以内または、退院日の翌日から120日以内に入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を受けるために通院されたとき | 通院給付金日額(主契約の入院給付金日額の6割)×通院日数 |
○ | 各給付金のお支払いは、責任開始期以後に発病した疾病・発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とするとき、または病院・診療所に治療を目的とした入院・通院、手術を受けられたときにかぎります。 |
○ | 災害入院給付金、疾病入院給付金、短期災害入院給付金および短期疾病入院給付金は重複して支払われません。 |
○ | 疾病入院給付金、災害入院給付金のお支払いはそれぞれ1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。支払日数がそれぞれ通算700日分に達した場合、ご契約は消滅します。 |
○ | 成人病入院給付金、ガン入院給付金、女性疾病入院給付金のお支払いはそれぞれ1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。支払日数がそれぞれ通算700日分に達した場合、各特約は消滅します。 |
○ | 短期疾病入院給付金のお支払いは1回の入院につき7日分、通算して80日分を限度とし、短期災害入院給付金のお支払いは1回の入院につき4日分、通算して80日分を限度とします。支払日数がともに通算80日分に達した場合、この特約は消滅します。 |
○ | 集中治療室入院給付金は、1回の入院につき14日分(ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合は60日分)、通算して120日分を限度とします。支払日数が通算120日分に達した場合、この特約は消滅します。 |
○ | 通院給付金は、1回の入院による通院につき60日分、通算して700日分を限度とします。支払日数が通算700日分に達した場合、この特約は消滅します。 |
年齢の計算について |
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○被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月をこえるものは切り上げます(これを「保険年齢」といいます)。 ○保険期間などで「○○歳満了」などと記載されている場合、被保険者がその保険年齢となる年単位の契約応当日の前日までのことをいいます。 |
保障の見直しについて |
○現在のご契約の保障内容を見直したいときは、定期保険特約などの中途付加や追加契約をしていただく方法があります。詳しくは、「保障内容の見直しをご検討の方へ」をご覧ください。 |
ご検討の際には、「パンフレット」をあわせてご覧ください。 また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」、「重要事項のお知らせ」を必ずご覧ください 。 |
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本社 東京都港区海岸1-2-3 お客様サービスセンター 電話 0120-301-396 |
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「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。 |
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[ 登録番号 TDF-04-G-27 登録年月日05.03.29 ] |