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商品パンフレット契約概要注意喚起情報指定代理請求人が給付金を請求可能超過給付指定代理請求介護・認知症保障死亡保障災害死亡超過給付年金6ファンドで運用を継続できます。●定額保険では実現できない「自在性」「柔軟性」を具備。お客さまニーズに沿った自由設計やライフプランの変化に対応可能です。●積立金額がご契約時に指定いただいた一定の超過水準に到達すると、超過額の給付を自動的に保険会社が行ないます。●超過額の判定は、特別勘定への繰入日の翌日以降、毎営業日行ないます。●要介護状態や認知症になり意思表示等が困難な場合、本人が預金の引出等を行なうことができないこともあります。●指定代理請求特約を活用することで、その様な事態にそなえることができます。●公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「認知症」と診断確定された場合、解約払戻金を原資として、介護認知症年金が受け取れます。●災害によりお亡くなりになられた場合には、保障額が加算されます。●死亡保険金受取人が相続人の場合、他の生命保険金と合算して、「500万円×相続税法で定める法定相続人数」まで非課税となります。くわしくは、P.7~10へGO!くわしくは、P.7へGO!くわしくは、P.14へGO!くわしくは、P.13へGO!くわしくは、P.15へGO!保険商品ならではの機能資産寿命の延伸が期待できる2コースから選択●「超過給付コース」「年金コース」の2コース。いずれも受け取りながら分散型

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