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商品パンフレット■解約払戻金契約概要注意喚起情報契約例被保険者本人配偶者配偶者死亡保険金受取人配偶者本人子一時払保険料相当額生存給付金受取予定総額*2+死亡保険金額*3課税のお取扱相続税贈与税※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。*1 必要経費率は、小数点第三位以下を切り上げます。*2 生存給付金支払開始時(第1回目)の生存給付金額×生存給付金受取想定年数。*3 生存給付金支払開始時に想定される最終の受取額。お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。■災害死亡保険金・死亡保険金契約者本人本人本人解約払戻金と払込保険料残額*1との差額(解約差益)に対し、所得税(一時所得)および住民税が課税されます。■超過額(超過給付加算特約を付加した場合)受け取った超過額は、所得税(一時所得)+住民税の対象となります。●超過額の受取にかかわる所得税(一時所得)は、「同一年の超過額の合計-必要経費-特別控除(50万円)」を基に計算します。●必要経費は受け取った超過額に相当する保険料となり、払込保険料残額*1が限度となります。よって、払込保険料残額*1の限度内で超過額の受取を行なう場合は課税されません。●払込保険料残額*1を超える超過額の受取を行なう場合は、受け取った超過額から払込保険料残額*1と特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。*1 払込保険料残額とは一時払保険料から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場合はゼロ)のことをいいます。■年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約を付加した場合)年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※介護認知症年金支払移行特約、新遺族年金支払特約における死亡一時金、および年金支払移行特約(Ⅰ型)における年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額(年金種類が確定年金の場合)、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額(年金種類が保証期間付終身年金の場合)、年金原資額からすでにお支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額(年金種類が年金原資確保型終身年金の場合)には、相続税法第12条が適用されません。■生存給付金生存給付金額から必要経費を差し引いた金額が、「所得税(雑所得)+住民税」の対象となります。必要経費はつぎのとおり計算されます。必要経費=生存給付金額×必要経費率*1 =くわしくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。また、税制については2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。所得税(一時所得)+住民税3214税金のお取扱について■払込保険料

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