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45*1 積立金額を生存給付金額で割ることで計算される年数となります。※生存給付金について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。名称超過給付加算特約終身保険移行特約契約日から1年を経過している場合に概要23ご契約時にのみ付加可能付加可能●この特約を付加することにより、積立金額が「基本保険金額に超過給付割合を乗じた金額以上」となった場合、超過額を契約者にお支払いします。●お支払いする超過額は、積立金額が基本保険金額に超過給付割合を乗じた金額以上となった日の「積立金額から基本保険金額を差し引いた金額」となります。●超過給付割合は、105%、110%、120%、「判定なし」からご選択いただけます。保険期間中に変更することも可能です。その場合、その日から変更後の超過給付割合をもとに超過額の判定を行ないます。●超過額の判定は、特別勘定への繰入日の翌日以降毎営業日行ないます。(積立金額が基本保険金額に超過給付割合を乗じた金額以上となった場合も、その翌営業日以降継続して判定を行ないます。)●契約者は、いつでも将来に向かって超過額の判定の中断、再開を請求することができます。●契約者は契約日から10年経過後の契約応当日以降、災害死亡保険金・死亡保険金のお支払事由発生前に限り、この特約を解約することができます。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部*1を原資とした定額終身保険に移行することができます。●この特約を付加し定額終身保険に移行した場合、特別勘定での運用から一般勘定に移行されます。●定額終身保険移行後、特別勘定による運用実績の変動の影響は受けません。●この特約のみの解約をすることができません。超過給付加算特約を付加したご契約には、生存給付金のお支払はありません。契約締結前交付書面(契約概要)者)にお支払いします。■生存給付金額は、会社の取扱範囲内で契約者が定めた金額となります。ただし、運用実績により積立金額が減少した場合、最後の生存給付金額は契約者が定めた金額を下回ることがあります。■生存給付金支払開始日(第1回の生存給付金支払日)は、「契約日から1年後の契約応当日」とします。第2回以降の生存給付金支払日は、「生存給付金支払開始日の1年ごとの応当日」となります。■生存給付金支払期間*1は、「生存給付金支払開始日から最後の生存給付金支払日までの期間」をいいます。ただし、運用実績により積立金額が減少した場合、生存給付金支払期間が短縮されることがあります。■最後の生存給付金支払日の前日までの間に、契約者の申出により、会社の取扱範囲内で生存給付金の支払を中断することができます。■最後の生存給付金支払日の前日までの間に、契約者の申出により、会社の取扱範囲内で生存給付金額を変更することができます。■生存給付金支払日の前日末における「積立金額からお支払事由が生じた生存給付金額を差し引いた後の金額」が10万円を下回らない限り、最後の生存給付金支払日以後、終身にわたり積立金額の運用を継続することができます。■生存給付金支払日の前日末における「積立金額からお支払事由が生じた生存給付金額を差し引いた後の金額」が10万円を下回る場合は、生存給付金支払期間中であっても、その生存給付金支払日を最後の生存給付金支払日とし、積立金額から生存給付金額を差し引いた残額があるときはその金額を契約者にお支払いし、保険契約は消滅します。生存給付金のお受取について生存給付金について■被保険者が生存給付金支払日の前日末にご生存の場合、積立金額を原資として生存給付金を受取人(契約主な特約について

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