R246+
12/37

一時払保険料一時払保険料商品パンフレット△年金(生存給付金)支払開始日△特別勘定への繰入日△契約日契約概要△年金(生存給付金)支払開始日△特別勘定への繰入日△契約日注意喚起情報年金受取年金額年金(生存給付金)支払期間年金額50万円年金(生存給付金)支払期間年金受取再開中断年金額を変更年金額100万円!ライフプランの見直しや、積立金額の運用状況に応じて、年金(生存給付金)受取の中断や再開、年金額(生存給付金額)を変更することができます。(生存給付金額)(生存給付金額)(既払生存給付金額)(生存給付金額)(既払生存給付金額)積立金額10① 年金(生存給付金)受取の中断・再開ができます。② 年金額(生存給付金額)の変更ができます。死亡保険金額既払年金額既払年金額・年金受取総額は一時払保険料を下回る可能性があります。・積立金額を特別勘定で運用するため、最後の年金額(生存給付金額)が指定金額に満たない場合があります。・年金(生存給付金)支払日の前日末における「積立金額からお支払事由が生じた年金額(生存給付金額)を差し引いた後の金額」が10万円を下回る場合は、年金(生存給付金)支払期間中であっても、その年金(生存給付金)支払日を最後の年金(生存給付金)支払日とします。その場合、積立金額から年金額(生存給付金額)を差し引いた残額があるときはその金額を契約者にお支払いし、保険契約は消滅します。死亡保険金額積立金額柔軟性を活用した年金(生存給付金)受取(例)

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る