生涯プレミアムジャパン5
30/33

商品パンフレット契約概要注意喚起情報*1 払込保険料残額とは基本保険金額(一時払保険料)から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場合はゼロ)のことをいいます。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が確定保険金額または定期支払金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※記載の内容は基本保険金額の減額があった場合を想定していません。■死亡保険金契約者本人本人本人※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※介護認知症年金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。必要経費 = 定期支払金額 × 必要経費率=なお、定期支払金額受取予定総額は、第1回の定期支払金額および性・年齢別に応じた平均余命*を用いて算出します。必要経費率は、小数点第三位以下を切り上げます。*所得税法施行令別表に定める余命年数定期支払金額受取予定総額+第1回定期支払日の死亡保険金額一時払保険料所得税(一時所得)+住民税28契約例被保険者本人配偶者配偶者死亡保険金受取人配偶者本人子課税のお取扱相続税贈与税お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。■解約をした場合(積立コース・定期支払コース)解約払戻金と払込保険料残額*1との差額(解約差益)に対し、所得税(一時所得)および住民税が課税されます。■確定保険金額の払出(積立コース)●払い出した確定保険金額は所得税(一時所得)+住民税の対象となります。●確定保険金額の払出にかかわる所得税(一時所得)は、「確定保険金額-必要経費-特別控除(50万円) 」を基に計算します。●必要経費は払い出した確定保険金額に相当する保険料となり、払込保険料残額*1が限度となります。よって、払込保険料残額*1の限度内で確定保険金額の払出を行なう場合は課税されません。●払込保険料残額*1を超える確定保険金額の払出を行なう場合は、払い出した確定保険金額から払込保険料残額*1と特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。■定期支払金額(定期支払コース)●定期支払金額は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。●定期支払金額にかかわる所得税(雑所得)は、「定期支払金額-必要経費」を基に計算します。●必要経費はつぎのとおり計算された金額となります。■年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約を付加した場合)年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。11税金のお取扱について■払込保険料

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る