生涯プレミアムジャパン5
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3!419*定期支払コース(定期支払特約付加)の場合、確定保険金額は常に0となります。定期支払特約介護認知症年金支払移行特約*1介護認知症前払特約(ご契約時に付加可能)(軽度介護保障特則適用)ご契約時もしくは中途付加可能ご契約時もしくは中途付加可能●定期支払コースを選択される場合、この特約を付加することにより、追加額と同額の定期支払金額を毎年、契約者の指定される口座にお支払いします。そのため、確定保険金額は常に0となります。●この特約を付加することにより、契約日から1年経過以後、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「所定の認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、解約払戻金の全部*2を原資として将来の保険金等に代えて、介護認知症年金を生涯にわたって受け取ることができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*3●契約者はこの特約の年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。※この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が必ず適用されます。●この特約を付加することにより、契約日から1年経過以後の請求日において、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または5」に認定または「所定の認知症」と診断確定されている場合、請求日における主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*4)のうち、介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に対応する主契約の死亡保険金額*4(積立利率更改日以後は請求保険金額)をもとに計算した介護認知症前払保険金を受け取ることができます。●介護認知症前払保険金額は、請求保険金額に対応する主契約の死亡保険金額*4(積立利率更改日以後は請求保険金額)から請求日における被保険者の年齢および性別に応じて会社の定める方法により計算した金額を差し引いた金額、または請求保険金額に対応する解約払戻金額*4のいずれか大きい金額となります。●請求保険金額は通算1億円を上限として請求日以後の基本保険金額が300万円となるまでは何度でも請求できます。*5●この特約は、いつでも将来に向かって解約することができます。そのため、この特則を適用した保障内容を記載しています。契約締結前交付書面(契約概要)死亡保険金●死亡保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。●契約日から2年以内に被保険者が自殺した場合、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、告知義務違反の場合等は、死亡保険金のお支払ができない場合があります。くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。名称被保険者が死亡されたとき契約日から積立利率更改日の前日まで積立利率更改日以後お支払金額被保険者が死亡された日の基本保険金額、基本払戻金額のいずれか大きい金額と確定保険金額*の合計額被保険者が死亡された日の更改後保険金額と確定保険金額*の合計額概要付加できる主な特約について保障内容について名称お支払事由

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