生涯プレミアムジャパン5
83/132

無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)普通保険約款主契約① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。約款915.契約者配当第26条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。16.時効第27条(時効)死亡保険金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。17.管轄裁判所第28条(管轄裁判所)この保険契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または死亡保険金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。18.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則第29条(電磁的方法による保険契約の申込等)

元のページ  ../index.html#83

このブックを見る