生涯プレミアムジャパン5
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※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症前払保険金や、リビング・ニーズ特約の特約しおり55ん。指定代理請求人が請求した介護認知症年金を被保険者のための費用(治療費や入院費等)以外に使用した場合、指定代理請求人に対し贈与税や所得税が課せられる可能性があります。保険金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。指定代理請求人が請求した介護認知症前払保険金を被保険者のための費用(治療費や入院費等)以外に使用した場合、指定代理請求人に対し贈与税や所得税が課せられる可能性があります。税務のお取扱についての記載は2023年12月現在のものです。したがいまして、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱につきましては、所轄の税務署にご確認ください。6 年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族7 介護認知症前払特約、リビング・ニーズ特約の特約保険金●被保険者が受取人(その配偶者、直系血族、生計を一にする親族を含みます)の場合、非年金支払特約を付加した場合)●年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※これらの特約を付加した場合の死亡一時金は、相続税法第12条が適用されません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりませ課税となります。6.その他情報

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