生涯プレミアムジャパン5
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しおり49*1精神疾患等による自殺について死亡保険金をお支払いする場合もありますので、当社へお問合せください。*2被保険者を死亡させた受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人にお支払いされるべき金額を差し引いた残額を他の受取人にお支払いします。*3その原因により死亡された被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、当社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額をお支払いし、またはその金額を削減してお支払いすることがあります。②このご契約の死亡保険金のご請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき。③ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき。④他のご契約が重大事由によって解除された場合や、ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が他の保険会社との間で締結したご契約等が重大事由により解除された場合等、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の継続を困難とする上記①から③と同等の事由があるとき。*1暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。*2反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。※上記に定める事由が生じた以後に、保険金等のお支払事由が生じたときは、当社は保険金等をお支払いしません(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします)。すでに保険金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。介護認知症年金支払移行特約の免責事由について、くわしくはしおり21〜22をご覧ください。介護認知症前払特約の免責事由について、くわしくはしおり24をご覧ください。リビング・ニーズ特約の免責事由について、くわしくはしおり30をご覧ください。1 お支払事由に該当しない場合●死亡保険金等は、普通保険約款および特約条項に定めるとおり、お支払事由に該当する場合にお支払いします。したがって、お支払事由に該当しない場合は死亡保険金等のお支払はしません。2 免責事由に該当した場合●ご契約日(責任開始の日)からその日を含めて2年以内の自殺*1●ご契約者の故意●死亡保険金受取人の故意*2●戦争その他の変乱*33 詐欺によるご契約の取消の場合●ご契約締結に際してご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺行為があった場合は、当社はそのご契約を取り消し、死亡保険金等のお支払はしません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。4 不法取得目的による無効の場合●ご契約締結の状況、ご契約成立後の死亡保険金の請求状況等から判断して、ご契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的でご契約を締結されたものと認められる場合、そのご契約を無効とし、死亡保険金等のお支払はしません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。5 重大事由によりご契約が解除された場合●つぎのような重大事由に該当し、当社がご契約を解除した場合、保険金等をお支払いする事由が発生していてもお支払いしません。この場合、解約の際にお支払いする解約払戻金があればご契約者にお支払いします。①ご契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき。参 照参 照参 照5.死亡保険金等をお支払いできない場合

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