生涯プレミアムジャパン5
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諸費用について、くわしくはしおり38をご覧ください。しおり31*1遺族年金受取人は、年金支払開始日以後、まだ年金支払日の到来していない年金支払期間中の年金を一括して請求することもできます。この場合のお支払金額は、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額となります。なお、年金を一括支払したときは、この特約は一括支払した時に消滅します。*2遺族年金受取人は、年金基金設定日以後、年金支払開始日前であれば、この特約を解約することができます。この場合のお支払金額は、解約時の年金基金の価額となります。*3死亡一時金受取人は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、この特約は年金支払期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金支払期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。遺族年金受取人が年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき*1、2確定年金遺族年金受取人が年金基金設定日以後、年金支払開始日前に死亡されたとき*3死亡一時金遺族年金受取人が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき*3年金額遺族年金受取人が死亡された日の年金基金の価額年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額遺族年金受取人死亡一時金受取人(遺族年金受取人が死亡した場合に権利を承継する人)●年金の分割支払のお取扱はしておりません。●毎年の年金のお支払にあたっては、年金の支払管理等に必要な費用として年金管理費をご負担いただきます。名 称お 支 払 事 由お支払金額受 取 人₂ 新遺族年金支払特約における年金のお支払₃ 新遺族年金支払特約における年金額●年金額は、当社の取扱範囲内で、年金基金設定日における年金基金の価額および基礎率等(予定利率等)に基づき計算されます。なお、年金額が10万円に満たない場合は、年金でのお支払は行ないません。参 照2.この保険の特徴と仕組み

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