生涯プレミアムジャパン5
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  被保険者介護認知症前払保険金この保険の特徴と仕組みご契約後のご契約にあたってお手続きについて死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報ご参考リビング・ニーズ特約について、くわしくはしおり32〜33をご覧ください。*1確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。*1公的介護保険制度について、介護認知症前払特約条項別表2「公的介護保険制度」をご覧ください。*2要介護4または5の状態について、介護認知症前払特約条項別表3「要介護4または5の状態」をご覧ください。*3対象となる認知症については、介護認知症前払特約条項別表4「対象となる認知症」をご覧ください。*4薬物依存について、介護認知症前払特約条項別表5「薬物依存」をご覧ください。死亡保険金額*1)の範囲内で指定していただきます。リビング・ニーズ特約の特約保険金の請求と、この特約の介護認知症前払保険金の請求を重ねて受けた場合は、介護認知症前払保険金の請求がなかったものとして、介護認知症前払保険金はお支払いしません。被保険者が主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する契約応当日以後の請求日において、つぎのいずれかに該当しているとき1.公的介護保険制度*1による要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護4または5の状態*2に該当していると認定されていること2.所定の認知症*3と診断確定されていること介護認知症前払保険金額つぎのいずれかにより、左記のお支払事由に該当したとき1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の薬物依存*44.戦争その他の変乱しおり26●この特約による介護認知症前払保険金の請求保険金額は、通算1億円を上限として請求日●介護認知症前払保険金額が、請求保険金額に対応する解約払戻金額*1を下回る場合、介護認知症前払保険金のお支払金額は、請求保険金額に対応する解約払戻金額*1と同額とします。以後の基本保険金額が300万円となるまでは何度でも請求できます。名称お支払事由お支払金額受取人免責事由₂ 介護認知症前払特約における介護認知症前払保険金のお支払₃ 介護認知症前払特約の介護認知症前払保険金額●介護認知症前払保険金額は、請求保険金額(介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額)に対応する死亡保険金額*1(積立利率更改日以後は請求保険金額)から請求日における被保険者の年齢および性別に応じて会社の定める方法により計算した金額を差し引いた金額となります。○請求保険金額は、介護認知症前払保険金の請求時に主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は参 照

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