生涯プレミアムジャパン5
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しおり主な保険用語のご説明死亡一時金受取人お知らせとお願い  死亡一時金この保険の特徴と仕組みご契約後のご契約にあたってお手続きについて死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報ご参考諸費用について、くわしくはしおり38をご覧ください。*1公的介護保険制度について、介護認知症年金支払移行特約条項別表2「公的介護保険制度」をご覧ください。*2要支援1以上の状態について、介護認知症年金支払移行特約条項別表6「要支援1以上の状態」をご覧ください。*3対象となる認知症について、介護認知症年金支払移行特約条項別表4「対象となる認知症」をご覧ください。*4薬物依存について、介護認知症年金支払移行特約条項別表5「薬物依存」をご覧ください。*5該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、当社は、その影響の程度に応じ、介護認知症年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。*6死亡一時金が支払われる期間をいい、年金支払開始日からその日を含めて支払うべき介護認知症年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる第2回以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。*7被保険者を死亡させた受取人が一部の受取人であるときは、死亡一時金のうち、その受取人にお支払いされるべき金額を差し引いた残額を他の受取人にお支払いします。介護認知症年金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。○介護認知症年金を一括支払したときは、この特約は一括支払した時に消滅します。被保険者が死亡一時金保証期間*6中に死亡したとき年金原資額からすでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額死亡一時金受取人の故意により、左記の支払事由に該当したとき*7しおり24●介護認知症年金の分割支払のお取扱はしておりません。介護認知症年金の一括支払●介護認知症年金受取人のご要望により、年金でのお支払に代えて一括支払をお取扱いし●介護認知症年金額はこの特約および当社所定の保険種類・特約の年金額とを通算して、同●なお、介護認知症年金額が3,000万円を超える場合は3,000万円から当社所定の保険種類・特約の年金額を差し引いた金額をこの特約の介護認知症年金額とし、年金支払開始日の前日の解約払戻金額からこの特約の介護認知症年金額の年金原資に相当する金額を差し引いた差額を、第1回の介護認知症年金とあわせて一時に介護認知症年金受取人にお支払いします。●毎年の介護認知症年金のお支払にあたっては、年金の支払管理等に必要な費用として年金₃ 介護認知症年金支払移行特約の介護認知症年金額●介護認知症年金額は、年金支払開始日の前日の解約払戻金額および年金支払開始日にお名称お支払事由お支払金額受取人免責事由参 照ます。○年金支払開始日以後、死亡一時金保証期間中にかぎり、年金原資額からすでにお支払事由が生じたける基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき計算されます。一の被保険者について3,000万円を上限とします。管理費をご負担いただきます。

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