生涯プレミアムジャパン5
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介護認知症年金受取人介護認知症年金しおり23第1回の介護認知症年金被保険者が主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する契約応当日以後において、つぎのいずれかに該当しているとき1.公的介護保険制度*1による要介護認定、要介護更新認定、要支援認定または要支援更新認定を受け、要支援1以上の状態*2に該当していると認定されていること2.所定の認知症*3と診断確定されていること第2回以後の介護認知症年金被保険者が第2回以後の年金支払日に生存しているとき介護認知症年金額つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の薬物依存*44.戦争その他の変乱*5●この特約の年金原資は、年金支払開始日の前日の解約払戻金額となります。●この特約は被保険者の同意を得たうえで、ご契約者からお申出がある場合に当社の定める範囲内で付加することができます。なお、この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が適用されます(この特則のみの解約をすることはできません)。●介護認知症年金への移行は被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「所定の認知症」と診断確定され、ご契約日から1年が経過している場合に、ご請求いただくことができます。●年金支払開始日の前日の解約払戻金額および年金支払開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき計算された介護認知症年金額が10万円に満たない場合は介護認知症年金への移行はできません(ただし、介護認知症年金受取人が、年金支払開始日に介護認知症年金の一括支払を請求する場合を除きます)。●この特約の年金支払開始日は、完備された請求書類が当社の本社に到着した日の翌日とな●年金の種類は終身年金となります。●年金原資は、一時払保険料を下回る場合があります。●ご契約者は、年金支払開始日前であれば、この特約を解約することができます。₂ 介護認知症年金支払移行特約における介護認知症年金のお支払ります(第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします)。名称お支払事由介護認知症年金支払移行特約について(軽度介護保障特則適用)₁ 介護認知症年金支払移行特約の概要●介護認知症年金支払移行特約とは、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「所定の認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、主契約の全部について将来の保険金等に代えて、解約払戻金の全部を原資として介護認知症年金支払に移行することができる特約です。お支払金額受取人免責事由82.この保険の特徴と仕組み

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