生涯プレミアムジャパン5
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特約リビング・ニーズ特約約款48には、特約保険金の請求日にさかのぼって、主契約は消滅したものとします。また、主契約の年金現価相当額の一部が請求保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、請求保険金額の割合に応じて主契約の年金月額が請求日にさかのぼって減額されたものとして取り扱います。この場合、特約保険金の支払日以降、主約款に定める保険金(遺族年金または高度障害年金をいいます。以下、同様とします。)の請求を受けても、請求保険金額に対応する保険金については支払いません。」3.主契約の年金現価相当額の一部を特約保険金として支払った後に、主契約の年金の支払事由が生じた場合で、前号によって減額された主契約の年金月額が会社の定める金額に満たないときは、会社は、主契約の年金の現価に相当する金額を一時に支払い、主契約の年金は支払いません。4.前3号において主契約の年金現価相当額とは、特約保険金の請求日からその日を含めて6か月後の応当日における主契約の年金の現価に相当する金額とします。5.主契約の保険料の払込方法[回数]が年払の場合、請求保険金額に対する保険料の未経過分は、特約保険金の請求日の6か月後の応当日における経過月数をもとに計算します。第35条(無配当特別終身保険(Ⅰ型)に付加した場合の特則)C型保険契約またはD型保険契約の場合で、この特約の特約保険金の請求日が第1保険期間中であるときは、主契約の死亡保険金額は請求保険金額の対象となりません。第36条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則)この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合には、第34条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)の規定を準用します。第37条(無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2条(特約保険金の支払)の規定中、「請求日から6か月間の請求保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額」とあるのは、「請求日から6か月間の請求保険金額に対応する利息を差し引いた金額」と読み替えます。2.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定中、「請求保険金額と同額の主契約の死亡保険金額」とあるのは、「請求日における主契約の死亡保険金額に対する請求保険金額の割合に応じて主契約の基本保険金額」と読み替えます。② 主契約に連動通貨組入特則が適用されている場合には、前項第1号の規定により読み替えられた第2条(特約保険金の支払)の規定中、「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の死亡保険金額(主約款に定める保険金額等算出係数を1として計算した金額とします。以下、次条までにおいて同様とします。)」と、「特約保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)」とあるのは「特約保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に主約款に定める保険金額等算出係数を乗じた金額」と読み替えます。③ 前項の場合、主約款に定める保険金額等算出係数を計算する際に使用する連動日は、請求日とします。④ 第6条(特約の失効および消滅)第2項をつぎのとおり読み替えます。「 ② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.特約保険金を支払ったとき2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき3.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき4.主契約が介護年金支払または介護認知症年金支払に移行されたとき5.主契約の全部が生存給付金支払に移行されたとき」第38条(無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)に付加した場合の特則)① この特約を無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2条(特約保険金の支払)の規定中、「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の死亡保険金額(主約款に定める確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。以下、次条までにおいて同様とします。)」と、「請求日から6か月間の請求保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額」とあるのは「請求日から6か月間の請求保険金額に対応する利息を差し引いた金額」と読み替えます。2.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定中、「請求保険金額と同額の主契約の死亡保険金額」とあるのは、「請求日における主契約の死亡保険金額に対する請求保険金額の割合に応じて主契約の基本保険金額」と読み替えます。② 主約款に定める第1積立利率適用期間においては、つぎの各号のとおり取り扱います。ただし、主契

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