生涯プレミアムジャパン5
125/135

特約リビング・ニーズ特約約款47求日における保険金額のそれぞれの割合に応じて特約保険金を支払うものとします。3.前項の規定により、逓増定期保険特約の特約保険金額の一部がこの特約の特約保険金として支払われた場合には、第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項中「請求金額と同額の主契約の死亡保険金額が請求日にさかのぼって減額されたものとして取り扱います。」とあるのは「請求保険金額に対応する逓増定期保険特約の特約基本保険金額が請求日にさかのぼって減額されたものとして取り扱います。」と読み替えます。4.第2条(特約保険金の支払)および第3条(特約保険金の支払に関する補則)第2項から第5項までおよび第19条(主契約に定期保険特約等が付加された保険契約の場合の特則)第3号の規定は、本条の場合に準用します。第32条(5年ごと利差配当付無選択型終身保険に付加した場合の特則)この特約を5年ごと利差配当付無選択型終身保険に付加した場合には、つぎに定めるところによります。1.第2条(特約保険金の支払)中「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」とあるのは「主契約が契約日からその日を含めて2年以上経過している場合で、被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」と読み替えます。2.第2条(特約保険金の支払)の規定により主契約の死亡保険金額の一部が請求保険金額として指定され、特約保険金として支払われた場合には、請求保険金額と同額の主契約の保険金額が請求日にさかのぼって減額されたものとして取り扱います。3.主契約がB型保険契約で、長寿祝給付金が支払われる前に主契約の死亡保険金額の一部が特約保険金として支払われた場合には、長寿祝給付金の額は、前項の規定により請求日にさかのぼって減額されたものとする保険金額により算出します。第33条(無配当終身医療保険(α)に付加した場合の特則)この特約を無配当終身医療保険(α)に付加されている養老保険特約(α)、定期保険特約(α)または介護保障特約(α)(Ⅱ型の特約に限ります。以下、本条において同様とします。)に締結した場合には、つぎに定めるところによります。1.第2条(特約保険金の支払)中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約に付加されている養老保険特約(α)、定期保険特約(α)および介護保障特約(α)の特約死亡保険金の額」と読み替えます。2.特約保険金の請求の際に、別段の申し出がないときは、主契約に付加されている養老保険特約(α)、定期保険特約(α)および介護保障特約(α)の、この特約の特約保険金の請求日における特約死亡保険金の額のそれぞれの割合に応じてこの特約の特約保険金を支払うものとします。3.特約保険金の請求日が養老保険特約(α)、定期保険特約(α)または介護保障特約(α)の保険期間の満了(特約条項の規定により養老保険特約(α)、定期保険特約(α)または介護保障特約(α)が更新される場合を除きます。)時前1年以内である場合、特約保険金は支払いません。4.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項中「主契約」とあるのは「主契約に付加されている養老保険特約(α)、定期保険特約(α)および介護保障特約(α)」と、「死亡保険金額」とあるのは「特約死亡保険金の額」と、主約款に定める保険金(死亡保険金、高度障害給付金または特定疾病保険金をいいます。以下、同様とします。)」とあるのを「主契約に付加されている養老保険特約(α)、定期保険特約(α)および介護保障特約(α)の各特約条項に定める保険金(特約死亡保険金、特約高度障害給付金または特約介護保険金をいいます。以下、同様とします。)」と読み替えます。5.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第4項および第5項中「主約款に定める保険金」とあるのは「主契約に付加されている養老保険特約(α)、定期保険特約(α)および介護保障特約(α)の各特約条項に定める保険金」と読み替えます。6.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第6項中「主契約の満期保険金受取人(満期保険金のない保険種類を除きます。)」とあるのは「主契約に付加されている養老保険特約(α)の特約満期保険金受取人」と、「死亡保険金受取人」とあるのは「主契約に付加されている養老保険特約(α)、定期保険特約(α)および介護保障特約(α)の特約死亡保険金受取人」と読み替えます。第34条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合には、つぎに定めるところによります。1.第2条(特約保険金の支払)、第11条(特約保険金の受取人による保険契約の存続)第4項および第5項の規定中、「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の年金現価相当額」と読み替えます。2.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項をつぎのとおり読み替えます。「 ③  主契約の年金現価相当額の全部が請求保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合

元のページ  ../index.html#125

このブックを見る