生涯プレミアムジャパン5
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」② 主契約に付加された目標値到達時終身保険移行特約または終身保険移行特約により主契約が終身保険リビング・ニーズ特約特約ア.請求日における主契約の死亡保険金額に対する請求保険金額の割合に応じた金額イ.請求保険金額から前ア.の減額される金額を除いた金額ア.請求日における主契約の死亡保険金額に対する請求保険金額の割合に応じた金額。ただし、それらの金額から特別勘定繰入前金額を除きます。イ.請求保険金額から前ア.および次ウ.の減額される金額を除いた金額ウ.請求保険金額に含まれる特別勘定繰入前金額減額される金額減額される金額主契約の積立金額主契約の基本保険金額減額される対象主契約の積立金額最低保証金額減額される対象最低保証金額約款49約に付加された目標値到達時終身保険移行特約または終身保険移行特約により主契約が終身保険に移行した場合、その移行した日以後については適用しません。1.前項第1号の規定により読み替えられた第2条(特約保険金の支払)の規定中、「主契約の死亡保険金額(主約款に定める確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。以下、次条までにおいて同様とします。)」とあるのは「主契約の基本保険金額」と、「特約保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)」とあるのは「特約保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に対応する主契約の死亡保険金額(主約款に定める確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。)」と読み替えます。2.前項第2号の規定にかかわらず、第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定中、「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えます。③ 第2条(特約保険金の支払)の支払金額が請求保険金額に対応する解約払戻金額(主約款に定める確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。以下、本項において同様とします。)を下回る場合、第2条(特約保険金の支払)の規定にかかわらず、特約保険金の支払金額は、請求保険金額に対応する解約払戻金額と同額とします。④ 第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定により主契約が消滅する場合で、その主契約に主約款に定める確定保険金額(以下、本条において「確定保険金額」といいます。)があるときには、保険契約者は、確定保険金額の全部払出を請求することを要するものとします。⑤ 前項の場合で、特約保険金の請求日後に確定保険金額の全部払出の請求書類が会社に到達したときは、主約款の規定にかかわらず、特約保険金の請求日を確定保険金額の全部払出の効力発生日とします。⑥ 第6条(特約の失効および消滅)第2項につき、前条第4項の規定を適用します。第39条(変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を死亡保険金最低保証特約条項に定める最低保証金額(以下、本項において「最低保証金額」といいます。)が設定されている変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2条(特約保険金の支払)の規定中、「請求日から6か月間の請求保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額」とあるのは、「請求日から6か月間の請求保険金額(主約款に定める特別勘定への繰入日前の基本保険金額が含まれる場合には、その金額を除きます。)に対応する利息および請求日を基準として会社の定める方法により計算した6か月間の保険関係費用を差し引いた金額」と読み替えます。2.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定中、「請求保険金額と同額の主契約の死亡保険金額」とあるのは「第39条(変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)第1項第3号に定める金額」と、「死亡保険金、高度障害給付金または特定疾病保険金」とあるのは「災害死亡保険金、死亡保険金または満期保険金」と読み替えます。3.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定により減額される金額は、それぞれつぎの金額とします。4.請求日における最低保証金額が請求保険金額を下回る場合、前号イ.の減額される金額は、「イ.請求日における最低保証金額と同額」と読み替えます。5.請求日における主契約の死亡保険金額または請求保険金額に主約款に定める特別勘定への繰入日前の基本保険金額(以下「特別勘定繰入前金額」といいます。)が含まれる場合には、第3号をつぎのとおり読み替えます。「3.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定により減額される金額は、それぞれつぎの金額とします。

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