生涯プレミアムジャパン5
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特約リビング・ニーズ特約約款44② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第11条(特約保険金の受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす特約保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約保険金の支払事由が生じ、会社が主契約の死亡保険金額の全部を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約保険金の受取人に支払います。⑤ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約保険金の支払事由が生じ、会社が主契約の死亡保険金額の一部を支払うべきときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2項本文の金額が当該支払うべき金額以下の場合は、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを特約保険金の受取人に支払います。2.第2項本文の金額が当該支払うべき金額を上回る場合は、つぎのア.からウ.に定めるとおり取り扱います。 ア.会社は、当該支払うべき金額を債権者等に支払います。 イ.会社は、第1項の解約の効力が生じた日に、解約の効力が生じたことにより会社が支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。 ウ.解約の効力が生じたことにより会社が支払うべき金額からイ.の規定により債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを保険契約者に支払います。7.特約内容の変更第12条(特約の復旧)① 主契約の復旧請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復旧の請求があったものとします。② 会社がこの特約の復旧を承諾したときは、主約款の復旧の規定を準用してこの特約の復旧の取扱をします。③ この特約が復旧されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。8.解約払戻金第13条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。9.指定代理請求人の変更指定第14条(指定代理請求人の変更指定)① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。② 保険契約者が、指定代理請求人の変更指定を行なうときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。③ 指定代理請求人が変更されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。10.契約者配当第15条(契約者配当)この特約に対する契約者配当はありません。

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