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特約新遺族年金支払特約2年金5特約内容の変更7会社への通知による遺族年金受取人の変更81 年金基金の設定年金の一括支払3 死亡一時金4第8条第3項第1号に定める金額 年金支払期間の変更6 解約死亡一時金受取人の指定会社への通知による死亡一時金受取人の変更会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。項目(1)会社所定の請求書(2)年金基金に充当される給付金等の請求書類(ただし、給付金等の支払請求書は除きます。)(1)会社所定の請求書(2)遺族年金受取人(第8条第2項の規定により、年金の継続支払を行なっている場合には、死亡一時金受取人)の戸籍抄本および印鑑証明書(3)年金証書(1)会社所定の請求書(2)遺族年金受取人の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(3)死亡一時金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(4)年金証書(1)会社所定の請求書(2)死亡一時金受取人の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(3)死亡一時金受取人の死亡時の法定相続人の戸籍抄本および印鑑証明書(4)年金証書(1)会社所定の請求書(2)保険契約者(主契約の年金支払開始日以後で、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合は年金受取人とし、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合は特約年金受取人とします。また、年金基金設定日以後は遺族年金受取人とします。)の印鑑証明書(3)保険証券(主契約の年金支払開始日以後、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合、または年金基金設定日以後は年金証書)(1)会社所定の請求書(2)保険契約者(主契約の年金支払開始日以後で、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合は年金受取人とし、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合は特約年金受取人とします。また、年金基金設定日以後は遺族年金受取人とします。)の印鑑証明書(3)保険証券(主契約の年金支払開始日以後、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合、または年金基金設定日以後は年金証書)(1)会社所定の請求書(2)旧遺族年金受取人の印鑑証明書(3)年金証書(1)会社所定の請求書(2)遺族年金受取人の印鑑証明書(3)年金証書請求書類別表 請求書類約款40

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